対象事業主様
標準顧問契約を結んで頂いた在籍人数10名以下の開業1年以内事業主様
⇒ 顧問料をご契約から1年間(12か月)30%引き (注6 ご参照下さい)
スタート当初、 労働・社会保険手続き業務等 はアウトソースし、本業に注力して頂くために。
標準顧問契約の概要と
顧問料(月額)
標準顧問契約の概要
契約範囲・内容:
労務管理全般の相談、労働保険・社会保険における以下手続き等を弊所が行います。(ご契約に含まれる業務は以下に限定されます)
*新規に事業所設置される場合を含むため
- 労働保険保険関係成立届
- 雇用保険適用事業所設置届
- 概算保険料の申告(労災保険、雇用保険)
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 被保険者資格取得届(雇用保険、健康保険、厚生年金)
- 健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届
- 36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)
- 適用事業報告 を含みます。
「個人事業からの法人成りの場合も対象です」
- 新旧事業実態証明書 等(必要に応じて作成届出致します)
また、貴社にご用意いただく書類・資料については別途ご説明致します。
- ① 労務管理全般に関するご相談をお受けします。
- ② 従業員採用時の 労働条件明示書、雇用契約書の作成
- ③ 労働保険、社会保険の入退社手続(資格の得喪、離職証明書作成等含む)
- ④ 算定基礎届
- ⑤ 算定基礎届
- ⑥ 年度更新
- ⑦ 賞与支払届
- ⑧ 月額変更届
- ⑨ 各種労使協定作成届出(36協定、変形労働、賃金控除等)
- ⑩ 助成金のご提案
- ⑪ 労災事故報告、療養(補償)給付、休業(補償)給付の請求
- ⑫ (ご要望により)労災特別加入手続き
- ⑬ 事業所への訪問(開業初期値引期間中のみ、概ね3か月周期)
- ⑭ 事務所便りの配信
標準顧問契約の顧問料(月額)
(2024年12月以降)
在籍人数 (事業主含) | (標準) 月額顧問報酬 | (1年間:注6) 30%引き後報酬額 |
1~4名 | 19,800円 | 13,860円 |
5~10名 | 22,000円 | 15,400円 |
(注1) | 在籍人数には 事業主様、役員、パート等を含みます。 (社会保険、雇用保険への加入のない方は 0.5人で計算し小数点以下切り上げと致します) |
(注2) | 月末在籍人数により翌月報酬を決定します。 |
(注3) | 報酬については、訪問回数・業務量により別途追加報酬が発生する場合があります。 |
(注4) | 最低顧問契約期間は1年に設定させて頂きます。 |
(注5) | 「標準顧問契約」業務以外はスポット案件としてお受け致します。 (スポット業務は報酬額表の20%引き) |
(注6) | 値引き率はご契約開始月から1年間(12カ月)30% 2年目は15%、3年目より標準月額顧問報酬を申受けます。 |