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令和8年(2026年)宮城県 最低賃金(3)

令和8年9月1日、宮城労働局より、令和8年度の地域別最低賃金額の決定発表がありました。
    宮城労働局 報道発表資料  :  002799063.pdf 

  審議会答申通り     発効日   :  令和8年 10月 1日
              最低賃金額 :  1,098円/時      です。

事業所内最低賃金額の改定に伴い、「業務改善助成金」等 交付申請を希望される事業所様は
急ぎ、ご連絡下さい。
宮城労働局の本助成金受付も 9月1日 より 9月30日まで です。



令和8年(2026年)宮城県 最低賃金(2)

 令和8年8月5日 宮城労働局長より、宮城地方最低賃金審議会の意見が公示されました。
   答申内容 : 宮城県の最低賃金は 1,098円 とする。 (60円UP)
   発効予定 : 令和8年10月1日(法定日)

 中央審議会答申56円UP目安を4円上回る結果です。
   宮城労働局から出されたプレスリリースはこちら   ⇒   002764301.pdf

 なお、使用者、労働者からの異議申出書の受付は8月20日までです。

 例年、宮城地方最低賃金審議会意見通りに最低賃金が決定されています。
 最低賃金に係る助成金申請等をお考えの事業主様、準備を開始下さい。
  (業務改善助成金の交付申請のお手伝いを致しますので、ご連絡お待ちしております。)
 

令和8年度 業務改善助成金 について(2)

 令和8年7月28日 中央最低賃金審議会から令和8年度の最低賃金目安が出されました。
 本投稿は「地域別最低賃金」改定発効を前に、「業務改善助成金」受給をお考えの事業所様に向けた
 準備開始のご案内です。

  厚生労働省の最低賃金改定目安のプレスリリースはこちら : 001729641.pdf
  また、本ホームページの人事労務ニュース
   : 令和8年(2026年)宮城県 最低賃金《+56円 目安》  
   : 令和8年度 業務改善助成金 について(1)       をご参照下さい。
 宮城県は 現状の 1,038円 + 56円 = 1,094円 が想定されます。
 宮城県地方最低賃金審議会(宮城労働局長諮問)の答申結果如何ですが、本助成金受給への時間が
 以下の通り限られています。

(本業務改善助成金 受給手続き)
  令和8年度 業務改善助成金について(1)で本年度の要綱説明をさせて頂きました。(リンクは上段)
  * 助成金の交付申請期間は 9月1日から 新最低賃金の発効日の前日まで
      (もしくは、11月30日のどちらか早い日まで)
  * 令和8年度の発効日は未定ですが、宮城県の場合は例年10月1日(昨年は10月4日)発効
   発効日が10月1日の場合、9月中の申請、就業規則改定届出、実賃上げ が必要です。
  * 賃上げ日も発効日前日まで。かつ、申請日より後に賃上げ日の設定要です。
     (賃上げ日は就業規則による最低賃金改定日です。就業規則の改定も準備。)

 以上より、発効日を10月1日と仮定した場合、
  9月中に ①申請 ②就業規則改定適用 ③実賃上げ を全て行う必要があります。
  業務改善助成金を用いて、事業所内の生産性向上を図るご計画の事業所様は今月8月中に 賃上げ計画、
  生産性向上計画(調達品検討)、助成金交付申請準備(申請書作成、就業規則改定)を開始下さい。
  月中の給与(賃金)締日に合わせて賃上げをお考えの事業所様は 更に早期に準備開始が必要です。

 弊所は毎年複数の業務改善助成金受給実績があります。
 顧問契約・着手金 も不要です。  全ての提出書類作成と労働局対応を行います。
 是非、お声掛けください。本HPのトップページ「お問い合わせ」から簡単連絡頂ければ、
 弊所からご連絡申し上げます。

令和8年(2026年)宮城県 最低賃金(1)

中央最低賃金審議会7月28日、今年度の最低賃金の目安を
    昨年度から全国平均で55円引き上げ、1,176円にすることに決めました。
      (宮城県は Bランクで +56円目安です。下部参照下さい。)
 * 労働者側は、昨年度の63円を超える75円の引き上げを要求
  * 経営者側は、中東情勢などによる原材料費の高騰で、価格転嫁が十分にできていない
   中小企業などへの配慮を要求
 
 各都道府県労働局長は、今後この目安を参考に地方審議会答申を踏まえ改定額を決定し、
 10月以降、順次適用していきます。
  (宮城県の場合、例年8月前半に答申され、異議受付後8月後半に決定、官報発表があります)

 (参考1) 令和7年度 地域別最低賃金一覧表(都道府県別 現状) : 001571192.pdf
 (参考2) 各都道府県ごとの令和8年度引上げ目安
        (令和8年度の全国平均引上げ目安額 : 1,176円 (55円アップ))
     (1)Aランク(54円アップ)(6都府県)
         : 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
     (2)Bランク(56円アップ)(28道府県)
         :  北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、
            山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、
            島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡など
     (3)Cランク(56円アップ)(13県)
         :  青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、
           宮崎、鹿児島、沖縄

令和8年度 社会保険 の 算定基礎届 について

 健康保険、厚生年金保険 の定時決定は、毎年1回 7月1日現在のすべての被保険者の標準報酬を決定する
大切な事務手続きです。(毎月の保険料、将来の年金額に影響します)
この標準報酬を決定するために、各被保険者の賃金情報から「算定基礎届」を作成し届出を行わなければなりません。
今年の日本日本年金機構の受付期間は 7月1日(水)から7月10日(金)までと、非常に短期間です。

弊所では、6月の労働保険 年度更新とともに、この算定基礎届も書類作成から届出事務一切をご依頼し易い価格にて
お請け致しております。 (弊所は 完全成功報酬制」を採用しており、着手金も不要です。)
内容・費用等、ご説明申し上げますので、お気軽にメール(トップページの「お問合いせ」から)でお問合せ下さい。
  以下リンクをご参照下さい。
    年度更新・算定基礎届キャンペーン| 仙台経営労務管理事務所

令和8年度 労働保険 の 年度更新 について

今年も労働保険の年度更新の時期となりました。
緑色・水色の封書が送られて来た頃かと思います。

昨年、新規に事業開始された事業主様、 例年 お忙しい中 ご自身 または ご家族や従業員に
申告書の作成や、労働局への提出持参を頼んでませんか?
その貴重な時間は本業に専念頂き、アウトソースされる事をご提案致します。

 費用、その他は 以下の リンク からご確認下さい。
 (顧問契約は不要です。スポットでお請け致します)
 (弊所は 完全成功報酬制」を採用しており、着手金も不要です。)

    年度更新・算定基礎届|仙台経営労務管理事務所
    
ご相談だけでも構いません。 社会保険の算定基礎届のご相談もお請け致します。
TOPページの「お問い合わせ」からご連絡下さい。お待ちしております。    

令和8年度 業務改善助成金 について(1)

本年度も最低賃金は大きく引き上げられると想定されます。
地域別最低賃金(特定最低賃金は除外します)引き上げに伴う、事業所の生産性向上、効率・省力化
を目的に調達されるハード、ソフトに対して、本助成金は大きな費用的効果が得られます。
本助成金に係る令和8年度の要綱が先週 厚生労働省から発表されましたので、昨年度からの変更点について、
以下に纏めます。(昨年度の条件は基本記載しません)
【対象事業所の拡充】
   事業場内最低賃金と地域別最低賃金との差額が50円以内の事業所が対象 から、
   事業場内最低賃金が令和8年度改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所が対象 に
   拡充変更されました。
【助成率区分の変更】 (賃上げ前の各社最低賃金額)
   ・1,050円未満 : 4/5
   ・1,050円以上 : 3/4
【申請コースの再編】
   ・50円コース、70円コース、90円コース  の3コースへ縮小(昨年は4コース)
      ※10人以上の上限額区分は、特例事業者が対象
      ※引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者 ・・・ 申請時対象者被保険者番号届出
【助成上限額の一部変更(引き下げ)】
   ・事業規模30人未満の事業者に対する助成において、
     :助成上限額が賃金引上げ労働者数1人、または2~3人において、各コースで引き下げられました。
【申請期間・賃金引上げ期間】
   申請期間:令和8年9月1日~申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の
        発効日の前日または同年11月30日のいずれか早い日
   賃金引上げ期間
       :令和8年9月1日~申請事業所に適用される地域別最低賃金発効日の前日
【特例事業者要件の変更】
   ・1,050円未満事業者
   ・申請前6か月平均利益率平均で前年比3%以上低下
     (昨年の3か月のうち任意の1か月と比較して3%低下から改定されました)
【その他の注意点】・・・前年と同じですが、間違いが多いため記載します。 ご注意ください。
  (1)賃金引上げは、申請より後に行う必要があります。・・・(3)も参照下さい。
  (2)地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、申請後から
     発効日の前日までに引き上げる必要があります。
  (3)賃金引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定める必要があります
    ⇒ 賃金の引上げは、交付要領第2の7において就業規則等の改正及び適用がなされたことをもって
      実施されたこととなると定められています。
      従いまして、賃金引上げに係る就業規則の改定日が交付申請日より前の場合は、実際に賃上げが
      交付申請日後であっても、認められません。(要件を満たさない事となります)
      通常、交付決定を受けた後の事業実施報告書の段階で就業規則を提出致しますが、
      最低賃金改定日(就業規則の改定日)について、ご注意下さい。      
  (4)複数回に分けての事業場内最低賃金の賃金引上げは認められません。
  (5)令和7年9月5日以降、地域別最低賃金の改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、
    賃金引上げ計画の提出は不要とされていましたが、賃金引上げ後の申請は出来なくなりました。

ご不明な点が有れば、本ホームページの「お問い合わせ」からご連絡下さい。
弊所では、各社の本助成金受給を目指し、計画・申請・報告等々、書類の作成から労働局への対応すべてを行います。
また、完全成功報酬制(弊所報酬は助成金が貴社に入金された後にご請求します。着手金もなし)を採用してますので、
安心してご依頼下さい。

令和8年度 雇用保険料率について

令和8年度の雇用保険料率は以下の通りです。
前年から 労使合計で 1.0/1000減 となります。
 (労使とも、失業等給付・育児休業給付の保険料率が 0.5/1000 減)

今年度の年度更新においては、概算保険料計算では以下の令和8年度保険料率にて計算致します。
 (確定保険料は前年度令和7年度保険料率にて清算となります)

令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内 
   001672589.pdf    (https://www.mhlw.go.jp/content/001672589.pdf)

令和8年度 労災保険料率 等 は前年から変更ありません

令和8年度の「労災保険料率」は、令和7年度から変更はありません。(同率です)
    適用される「保険料率表」ご参照ください。    rousaihokenritu_r05.pdf 

特別加入保険料率も変更ありません。
    tokubetsukanyuuhokenryouritsu_R0504.pdf

労務費率も変更ありません。
    roumuhiritu_r05.pdf

令和8年度 協会けんぽ の保険料が決定しました

全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料が確定致しました。

(1)全都道府県の保険料率一覧表 
  令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます | 協会けんぽ | 全国健康保険協会

(2)宮城県の保険料額表   R8_04miyagi
(3)福島県の保険料額表   R8_07fukushima
(4)岩手県の保険料額表   R8_03iwate
(5)東京都の保険料額表   R8_13tokyo
(6)千葉県の保険料額表   R8_12chiba

以上、主な都県について紹介致します。

令和8年3月分(4月納付分)から適用となりますが、 「子ども・子育て支援金」については、
4月分(5月納付分)から適用ですので、ご注意下さい。

なお、任意継続被保険者、および 日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更適用ですので、
こちらも、ご注意下さい。

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