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令和8年度 社会保険 の 算定基礎届 について

 健康保険、厚生年金保険 の定時決定は、毎年1回 7月1日現在のすべての被保険者の標準報酬を決定する
大切な事務手続きです。(毎月の保険料、将来の年金額に影響します)
この標準報酬を決定するために、各被保険者の賃金情報から「算定基礎届」を作成し届出を行わなければなりません。
今年の日本日本年金機構の受付期間は 7月1日(水)から7月10日(金)までと、非常に短期間です。

弊所では、6月の労働保険 年度更新とともに、この算定基礎届も書類作成から届出事務一切をご依頼し易い価格にて
お請け致しております。 (弊所は 完全成功報酬制」を採用しており、着手金も不要です。)
内容・費用等、ご説明申し上げますので、お気軽にメール(トップページの「お問合いせ」から)でお問合せ下さい。
  以下リンクをご参照下さい。
    年度更新・算定基礎届キャンペーン| 仙台経営労務管理事務所

令和8年度 労働保険 の 年度更新 について

今年も労働保険の年度更新の時期となりました。
緑色・水色の封書が送られて来た頃かと思います。

昨年、新規に事業開始された事業主様、 例年 お忙しい中 ご自身 または ご家族や従業員に
申告書の作成や、労働局への提出持参を頼んでませんか?
その貴重な時間は本業に専念頂き、アウトソースされる事をご提案致します。

 費用、その他は 以下の リンク からご確認下さい。
 (顧問契約は不要です。スポットでお請け致します)
 (弊所は 完全成功報酬制」を採用しており、着手金も不要です。)

    年度更新・算定基礎届|仙台経営労務管理事務所
    
ご相談だけでも構いません。 社会保険の算定基礎届のご相談もお請け致します。
TOPページの「お問い合わせ」からご連絡下さい。お待ちしております。    

令和8年度 業務改善助成金 について

本年度も最低賃金は大きく引き上げられると想定されます。
地域別最低賃金(特定最低賃金は除外します)引き上げに伴う、事業所の生産性向上、効率・省力化
を目的に調達されるハード、ソフトに対して、本助成金は大きな費用的効果が得られます。
本助成金に係る令和8年度の要綱が先週 厚生労働省から発表されましたので、昨年度からの変更点について、
以下に纏めます。(昨年度の条件は基本記載しません)
【対象事業所の拡充】
   事業場内最低賃金と地域別最低賃金との差額が50円以内の事業所が対象 から、
   事業場内最低賃金が令和8年度改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所が対象 に
   拡充変更されました。
【助成率区分の変更】 (賃上げ前の各社最低賃金額)
   ・1,050円未満 : 4/5
   ・1,050円以上 : 3/4
【申請コースの再編】
   ・50円コース、70円コース、90円コース  の3コースへ縮小(昨年は4コース)
      ※10人以上の上限額区分は、特例事業者が対象
      ※引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者 ・・・ 申請時対象者被保険者番号届出
【助成上限額の一部変更(引き下げ)】
   ・事業規模30人未満の事業者に対する助成において、
     :助成上限額が賃金引上げ労働者数1人、または2~3人において、各コースで引き下げられました。
【申請期間・賃金引上げ期間】
   申請期間:令和8年9月1日~申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の
        発効日の前日または同年11月30日のいずれか早い日
   賃金引上げ期間
       :令和8年9月1日~申請事業所に適用される地域別最低賃金発効日の前日
【特例事業者要件の変更】
   ・1,050円未満事業者
   ・申請前6か月平均利益率平均で前年比3%以上低下
     (昨年の3か月のうち任意の1か月と比較して3%低下から改定されました)
【その他の注意点】・・・前年と同じですが、間違いが多いため記載します。 ご注意ください。
  (1)賃金引上げは、申請より後に行う必要があります。・・・(3)も参照下さい。
  (2)地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、申請後から
     発効日の前日までに引き上げる必要があります。
  (3)賃金引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定める必要があります
    ⇒ 賃金の引上げは、交付要領第2の7において就業規則等の改正及び適用がなされたことをもって
      実施されたこととなると定められています。
      従いまして、賃金引上げに係る就業規則の改定日が交付申請日より前の場合は、実際に賃上げが
      交付申請日後であっても、認められません。(要件を満たさない事となります)
      通常、交付決定を受けた後の事業実施報告書の段階で就業規則を提出致しますが、
      最低賃金改定日について、ご注意下さい。      
  (4)複数回に分けての事業場内最低賃金の賃金引上げは認められません。
  (5)令和7年9月5日以降、地域別最低賃金の改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、
    賃金引上げ計画の提出は不要とされていましたが、賃金引上げ後の申請は出来なくなりました。

ご不明な点が有れば、本ホームページの「お問い合わせ」からご連絡下さい。
弊所では、各社の本助成金受給を目指し、計画・申請・報告等々、書類の作成から労働局への対応すべてを行います。
また、完全成功報酬制(弊所報酬は助成金が貴社に入金された後にご請求します。着手金もなし)を採用してますので、
安心してご依頼下さい。

令和8年度 雇用保険料率について

令和8年度の雇用保険料率は以下の通りです。
前年から 労使合計で 1.0/1000減 となります。
 (労使とも、失業等給付・育児休業給付の保険料率が 0.5/1000 減)

今年度の年度更新においては、概算保険料計算では以下の令和8年度保険料率にて計算致します。
 (確定保険料は前年度令和7年度保険料率にて清算となります)

令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内 
   001672589.pdf    (https://www.mhlw.go.jp/content/001672589.pdf)

令和8年度 労災保険料率 等 は前年から変更ありません

令和8年度の「労災保険料率」は、令和7年度から変更はありません。(同率です)
    適用される「保険料率表」ご参照ください。    rousaihokenritu_r05.pdf 

特別加入保険料率も変更ありません。
    tokubetsukanyuuhokenryouritsu_R0504.pdf

労務費率も変更ありません。
    roumuhiritu_r05.pdf

令和8年度 協会けんぽ の保険料が決定しました

全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料が確定致しました。

(1)全都道府県の保険料率一覧表 
  令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます | 協会けんぽ | 全国健康保険協会

(2)宮城県の保険料額表   R8_04miyagi
(3)福島県の保険料額表   R8_07fukushima
(4)岩手県の保険料額表   R8_03iwate
(5)東京都の保険料額表   R8_13tokyo
(6)千葉県の保険料額表   R8_12chiba

以上、主な都県について紹介致します。

令和8年3月分(4月納付分)から適用となりますが、 「子ども・子育て支援金」については、
4月分(5月納付分)から適用ですので、ご注意下さい。

なお、任意継続被保険者、および 日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更適用ですので、
こちらも、ご注意下さい。

宮城県 令和7年(2025年)特定最低賃金決定【重要】

宮城労働局より、
 ①宮城県鉄鋼業      1,125円 (1,059円)
 ②宮城県自動車小売業   1,101円 (1,036円)
 ③宮城県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
              1,077円 (1,012円)
    発効日はいずれも、12月15日                との発表がありました。

 適用業種、適用除外者 等々も、以下のチラシでご確認下さい。

  宮城県の特定最低賃金 発表チラシ  ⇒  002447308.pdf 
  上記リンクから表示出来ない場合、以下のアドレスをブラウザに貼付けてご参照下さい。
    https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/002447308.pdf

   なお、 (  )内金額は 令和7年12月14日まで 有効な特定最低賃金です。

宮城県 令和7年(2025年) 特定最低賃金 改定答申が出ました

宮城地方最低賃金審議会から
 ①10月 6日 宮城県鉄鋼業      1,125円 (1,059円)
 ②10月 7日 宮城県自動車小売業   1,101円 (1,036円)
 ③10月14日 宮城県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
                   1,077円 (1,012円)
    発効日はいずれも、12月15日

以上の通り、宮城県の特定最低賃金の審議会答申が出揃いました。( )内金額は現在の最低賃金額です。

この後、①10月21日 ②10月22日 ③10月29日 まで適用業種使用者・労働者からの異議申出を
宮城労働局長が受付たのち、最低賃金額改定が公布されます。

適用される業種詳細は、日本標準産業分類による業種コードで示されますので、ご確認下さい。

令和7年度 業務改善助成金について(4)

 厚生労働省は、9月5日(金)から、最低賃金の引上げに向けた環境整備のため、事業場内で最も低い賃金
(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業等の生産性向上に向けた取組みを支援するための
 「業務改善助成金」の拡充を行います。

 《拡充のポイント》
   ① 申請可能な事業所の拡大
     : 申請可能な事業所は、従来 事業場内最低賃金(雇用開始から6カ月以上経過者の内)から、
       地域別最低賃金との差が50円以内の事業所が対象でありましたが、
       「改定後の地域別最低賃金未満の事業所」 まで対象となります。
   ② 賃金引上げ計画の事前提出を省略可能
     : 令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日(宮城県は10月3日)までに
       賃金引上げを実施していれば、賃上げ計画の事前提出が不要で、結果報告でも可となります。
     
       なお、以下の申請書等の提出は期間内賃上げ後の申請でも必要です。
        (支給申請書、国庫補助金所要額調書、事業実施計画、常時使用労働者名簿、引上対象者名簿、
         賃金台帳(賃金引上結果を含む、過去6か月分)、見積書(事業計画が10万円以上の場合は
         相見積書も必要))

     【注意】交付決定を受ける前に助成対象設備導入(発注等)を行った場合は助成対象とはなりません。
      
      詳細は厚生労働省報道発表(右リンク)をご確認  令和7年度最低賃金額答申|厚生労働省

令和7年(2025)宮城県 最低賃金 が決定しました

 本日 令和7年9月4日、宮城労働局長は宮城県最低賃金を65円引き上げ、時間額1,038円に
 改正することを決定し、本日官報に公示されました。
 効力発生日は、令和7年10月4日です。 
   詳細は  002369949.pdf   をご参照下さい。

 なお、賃金引上げに際し、国の助成金を積極的に利用されては如何でしょうか。
 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、人材開発支援助成金、キャリアアップ助成金 等々、
 ご案内致します。
 ご相談には随時対応致しますので、本HPの「お問合せ」からご連絡お願い致します。

また、近県の本日現在の状況ですが、 
    岩手県(答申段階)79円UP 1031円(令和7年12月より発効予定)
    山形県(答申段階)77円UP 1032円(令和8年1月1日発効予定)
    福島県(答申段階)78円UP 1033円(令和7年12月23日発行予定)  
と、各県大幅な上げ幅となる予定です。 各企業の準備期間も必要な為、
発効時期が例年に比し、大きく後ろ倒しとなっています。 (助成金申請期間も長く取られます) 

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