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業務改善助成金 令和6年度の主な変更点

令和6年度の助成金申請が開始されています。
今年度の業務改善助成金申請は昨年までと異なる点があります。 以下、ご参照ください。

 (1)特例事業者に関する要件のうち、生産量要件が終了となります。
    :新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの「生産量要件」が終了(賃金要件と物価高騰等要件は引き続き継続)
 (2)一部の特例事業者に認められていた「関連する経費」が終了となります。
    :「生産量要件」又は「物価高騰等要件」の事業者に認められていた「関連する経費」が終了。
       (車・PCなどの導入は引き続き実施されます)
 (3)1年度内に申請可能な回数が1回までとなります。
    :昨年度までは、要件を満たせば2回申請が可能でしたが、1回のみとなりました。
 (4)複数回の事業場内最低賃金の引上げが対象外となります。
    :30円未満の賃上げを2回実施し、トータルで30円超え等の合算申請は出来ません。
 (5)交付申請期限は 2024年(令和6年)12月27日 まで
    事業完了期限は、2025年(令和7年) 1月31日 まで   となります。

スポットでのご依頼も広くお受け致しますので、お気軽にご連絡下さい。(本ホームページの「お問い合わせ」からどうそ)
                                  ( #業務改善助成金  #助成金申請 )

  

社会保険 の 算定基礎届 事務について

健康保険、厚生年金保険 の定時決定は、毎年1回 7月1日現在のすべての被保険者の標準報酬を決定する
大切な事務手続きです。(毎月の保険料、将来の年金額等に影響します)
この標準報酬を決定するために、各被保険者の賃金情報から「算定基礎届」を作成し届出を行わなければなりません。

弊所では、顧問先企業様中心に事務手続きして参りましたが、今年度より広くスポットでの事務をお受けする事と致しました。
内容・費用等、ご説明申し上げます。お気軽にメール(本ホームページのお問合せから)にてご問合せ下さい。
                                              ( #算定基礎届 )

労働保険 の 年度更新 事務について

労働保険(雇用保険、労災保険)の年度更新(申告・納付)は  6月3日から7月10日の期間に行ってください。
期間終了間際は労働局・金融機関も混雑しますので、早目の申告・納付、 また 当然ですが 電子申請可能な
事業主様は電子申請・電子納付 の利用をお願い致します。

なお、当事務所では顧問先企業様以外、 スポットでの年度更新事務 を承っております。
年度更新が初めての事業主様、多忙で事務手続きや申告する時間が取れそうにない事業主様。
内容、費用等 ご説明させて頂きますので、お問合せ下さい。  ( #労働保険 #年度更新 )

業務改善助成金 のご相談をお受け致します

今年度も最低賃金の大幅なアップが予想されています。
業務改善助成金について、スポットでのご相談を広くお受け致しております。
助成金申請は早期に準備開始される事をお勧めします。
お気軽にご連絡下さい。(本ホームページのお問い合わせページからどうぞ)    ( #業務改善助成金 )

各県 特定最低賃金が順次発表されています

毎年、10月以降に効力が発生する地域別最低賃金とは別に、一部の業種にのみ適用される特定最低賃金が
毎年この時期に順次発表されます。
 ◆宮城県 の 業種・最低賃金・効力発生日 (特定最低賃金 対象業種と最低賃金)
   (1)鉄鋼業    : 1,003円/時
   (2) 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具、情報通信機械器具製造業
             : 959円/時
   (3)自動車小売業 : 986円/時
(効力発生日)
     令和5年 12月 15日

「育児時短就業給付(仮称)」は毎月の賃金の1割給付で調整に入りました

 厚生労働省は、11月30日、2歳未満の子どもを育てる労働者向けに、短縮した時間を問わず短時間勤務時の毎月の賃金の1割を給付する方向で調整に入りました。給付の名称は「育児時短就業給付(仮称)」で、支給要件は育児休業給付と同様とする模様。年内に同省の審議会で原案を示し、2025年度からの導入を目指すとされています。

雇用保険の加入要件「週10時間以上」へ

 厚生労働省は、11月23日に雇用保険の加入条件である週の労働時間を現行の「週20時間以上」から「週10時間以上」に拡大する方向で調整に入りました。短時間労働者のセーフティーネットを広げるのがねらいで、新たに500万人の加入を見込んでいます。年内にも原案が示される見通しで、2028年度までを目処に実施を目指す。

残業代算定から在宅手当を除外へ

厚生労働省は、残業代を算定する基礎から在宅手当を外す方向で調整に入りました。(9月18日情報)
月給に含めずに経費として支払う様、変更が必要となります。
この場合、社員の手取りが減る可能性も出てきますので、施行される前に在宅業務での経費算定方法等、
テレワーク規程(就業規則)の見直し、対象者に対しての十分な説明、ルールの周知を行う必要があります。
これは、新型コロナ禍でのテレワークの普及で、手当を導入した企業が払う残業代が膨らんだことによる見直しです。
労働基準法施行規則を改正し、2024年度にも適用する方針との事です。

労働保険・社会保険関係手続をお得にアウトソース出来るキャンペーンを開始します

弊 仙台経営労務管理事務所では、新規に事業を開始される場合、または 事業開始から1年未満の事業主様を対象に、労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所・協会けんぽ等への手続き業務をアウトソースし、本業に専念して頂く 顧問料割引キャンペーンを8月より開始致します。
詳細は現在ホームページをリニューアル中で、新しいホームページにキャンペーンページを設置いたしますので、これから事業を始めるが面倒な手続きに時間を掛けたくない、手続きが良く分からない等、誰かに任せられないか? とお考えの事業主様、是非 ご確認頂ければと思います。

新ホームページの公開日は追って このページにてご報告致します。

なお、すぐにキャンペーンの詳細を知りたい。とご要望される事業主様メールにてご連絡下さい。貴社開業予定に合わせ対応致します。

介護事業所 毎年の経営報告が義務化(7/21)

 厚生労働省は、来年 令和6年度より、国内で介護保険サービスを提供する 全事業所を対象に、収支や人件費、職員数などの経営情報を毎年報告するよう 義務付けられます。
今年5月に成立した改正全世代型社会保障制度関連法で決まった措置。収集した情報は、物価高騰などで経営が悪化した際の支援策や職員の処遇改善策の検討に用いるとしています。

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