業務範囲


関係法等

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関係法等

Best Support

最適なサポートを提供いたします。

従業員の採用から退職まで(会社設立から解散まで)の間で必要な労働・社会保険の諸手続き(各種助成金申請手続きはここに含まれます)の全てを事業主に代わって行います。

諸規定(就業規則他)、及び 備え付け帳簿(労働者名簿他)などの作成。

賃金・人事制度 及び 退職金制度の設計・運用、採用・異動・退職・解雇などの雇用管理 他、福利厚生・安全衛生・教育訓練、個別年金等に関する相談コンサルタントを広く業務範囲としています。

顧問契約


総合顧問契約(A)

労働・社会保険関係手続、相談助言のすべてを網羅した契約内容となります。
(「働き方改革推進支援」「助成金の提案・相談」業務も含みます。)

詳細はこちら
  1. ① 労務管理全般に関するご相談をお受けします。(助成金相談、就業規則相談、各種労使協定等相談を含みます)
  2. ② 従業員採用時のハローワーク求人申込、求人票記載指導等
  3. ③ 従業員採用時の助言、労働条件明示書、雇用契約書の作成
  4. ④ 労働保険、社会保険の入退社手続(資格の得喪、離職証明書含む)
  5. ⑤ 算定基礎届
  6. ⑥ 年度更新業務
  7. ⑦ 賞与支払届
  8. ⑧ 月額変更届
  9. ⑨ 産前・産後休業取得者の申出書、変更、終了届
  10. ⑩ 産前産後休業終了時の標準報酬変更届
  11. ⑪ 育児休業取得者の申出書、新規・延長届
  12. ⑫ 雇用保険の高年齢雇用継続給付、育児介護休業給付申請手続
  13. ⑬ 健康保険の傷病手当金、出産一時金、出産手当金支給申請手続
  14. ⑭ 各種協定届作成(36協定、変形労働、賃金控除、年休計画付与等)
  15. ⑮ 雇用関係助成金、労働条件等関係助成金 の提案
  16. ⑯ 安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会への助言、各選任報告
  17. ⑰ 労災事故報告、及び 療養(補償)給付、休業(補償)給付の請求手続
  18. ⑱ 事業所への訪問(法改正、助成金提案、ご相談等)
  19. ⑲ 事務事務所便り 月1回配信 助成金 案内等も含みます

標準顧問契約(B)

総合顧問契約の内容から、頻度が少ないであろう項目を外した契約内容です。
((A)同様に「働き方改革推進支援」「助成金の提案・相談」も含みます。)

詳細はこちら
  1. ① 労務管理全般に関するご相談をお受けします。(助成金相談、就業規則相談、各種労使協定等相談を含みます)
  2. ② 従業員採用時の 労働条件明示書、雇用契約書の作成
  3. ③ 労働保険、社会保険の入退社手続(資格の得喪、離職証明書含む)
  4. ④ 算定基礎届
  5. ⑤ 年度更新
  6. ⑥ 賞与支払届
  7. ⑦ 月額変更届
  8. ⑧ 各種協定届作成(36協定、変形労働、賃金控除、年休計画付与等)
  9. ⑨ 雇用関係助成金、労働条件等関係助成金 の提案
  10. ⑩ 労災事故報告、及び 療養(補償)給付、休業(補償)給付 請求手続
  11. ⑪ 事業所への訪問(法改正、助成金提案、相談等)
  12. ⑫ 事務所便り 月1回配信 助成金案内等を含みます 以上。

簡易顧問契約(C)

標準顧問顧問契約の内容から、更に年度重点項目のみに特化した契約内容です。
((A)同様に「働き方改革推進支援」「助成金の提案・相談」も含みます。)

詳細はこちら
  1. ① 労務管理全般に関するご相談をお受けします。(助成金相談、就業規則相談、各種労使協定等相談を含みます)
  2. ② 従業員採用時の 労働条件明示書、雇用契約書の作成
  3. ③ 労働保険、社会保険の入退社手続(資格の得喪、離職証明書含む)
  4. ④ 算定基礎届
  5. ⑤ 年度更新
  6. ⑥ 賞与支払届
  7. ⑦ 事務所便り 月1回配信 助成金案内等を含みます。以上。

相談顧問契約(D)

契約名称の通り、質問・相談に特化した契約となります。

詳細はこちら
契約範囲・内容 : 助成金、人事労務に関する相談、指導。 月2回までのメールでの相談(アドバイザー契約) また、事務所便り月1回配信致します。

その他 ご希望の顧問契約内容

なお、上記顧問契約(A)~(C)とは異なる内容をご希望の際は、ご連絡ください。
別途、お見積致します。


注意事項

上記顧問契約(A)、(B)、(C) は企業が行う法定事務です。
企業コンプライアンス、働く方々の福祉・厚生の為に、モレ無く行いましょう。
労働保険、社会保険関係書類作成、及び 届出申告手続代行業務(助成金申請業務、就業規則作成業務等含む)は、法律により社会保険労務士の独占業務となっております。
他士業が請負し業として実施した場合、または 他士業が社労士に下請けさせた場合等は罰則がございます。 

助成金申請代行


助成金について

詳細はこちら

厚生労働省が所管する助成金の財源は事業主拠出の雇用保険二事業分からです。
障害者雇用納付金制度や一般会計が財源となる助成金もあります。
企業、事業主を支援する助成金は、その大部分が労働者の雇用の安定に代表される様に間接的な労働者支援です。
労働者の為に〇〇をした事業主。労働者の××を向上させた事業主。と言うように、厚生労働省が設定した条件を企業・個人事業主がクリアしたら、その為に要する費用の一部を支給する。これが助成金です。

尚、経済産業省、都道府県、市町村も助成金・支援金等出してますが、厚生労働省が所管する助成金は社会保険労務士の独占業務です。
社会保険労務士しか、代行手続きを行えませんのでお気を付けください。
また、似た内容で「補助金」と言うものも有ります。補助金は決められた基準を満たしていても、必ず貰えるとは限りません。
予算枠や申請会社の計画の優劣等も審査され支給が決まるという点で助成金とは異なります。


厚生労働省所管 助成金の種類

詳細はこちら

助成金は大きく分けて、以下の二つに分類されます。

Ⅰ)雇用関係助成金
Ⅱ)労働条件等関係助成金

Ⅰ)雇用関係助成金について

雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭との両立支援、従業員の能力向上等の企業活動を支援する事を目的とします。

受給対象となる事業主

  • 雇用保険適用事業所の事業主
  • 期間内に申請を行う事業主
  • 支給のための審査に協力する事業主
(審査例)・審査に必要な書類を整備し保管する
・都道府県労働局 、ハローワーク 、(独)高齢障害求職者雇用支援機構から書類の提出、実地調査に応じる。

助成金の種類

A:雇用維持関係の助成金(労働者の雇用維持を図る)
B:再就職支援関係の助成金(離職する労働者の再就職支援を行う)
C:転職、再就職拡大支援関係の助成金(中途採用する、又は起業する)
D:雇い入れ関係の助成金(新たに労働者を雇い入れる)
E:雇用環境整備等関係の助成金(労働者の雇用環境の整備を図る)
F:両立支援関係の助成金(仕事と家庭との両立支援等に取り組む)
G:人材開発関係の助成金(労働者の職業能力の向上を図る)

受給用件

助成金の種類・コースが70弱あります。
それぞれに細かい条件設定がされており、必要な証明なども求められています。
細かくは助成金種類・コースごとに説明致しますので、お問合わせ下さい。

受給できない事業主

受給対象となる事業主は①に示しました。しかし、①の事業主の中でも、以下に該当する場合は受給できません。

  • 平成31年4月1日以降に雇用関係助成金を申請し、不正受給(※1)による不支給決定 又は  支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定 又は 支給決定取り消し日から5年を経過していない事業主。
    尚、5年経過した場合であっても、不正受給による請求金(※2)を納付していない事業主は、時効が完成している場合を除き納付日まで申請出来ません。
  • 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について、申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員がいる場合は、申請する事が出来ません(※3)。
  • 支給申請年度の前年度より前の年度の労働保険料を納入していない事業主。
  • 支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主。
  • 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主。(細かい例外規定が有るのでご確認下さい)
  • 事業主 又は 事業主の役員等が暴力団と関わりのある場合。等々。

この他にも有りますので、申請前に必ず確認して下さい。
(※1)不正受給、(※2)請求金、(※3)他の事業主…は申請準備の際、説明します。 

Ⅱ)労働条件等関係助成金

職場環境の改善、生産性向上に向け取り組み、等を支援する事が目的です。

受給対象となる事業主 

主に中小企業事業主を対象としています。

助成金の種類

こちらも、多くの助成金が存在します。 詳細は厚生労働省のホームぺージで確認できます。ここでは全てを記載出来ませんので、助成対象区分(助成目的)を記載します。

A:生産性向上等を通じ最低賃金の引上を支援する助成金(業務改善助成金)
B:労働時間等の設定改善を支援する助成金(働き方改革推進支援助成金)
C:受動喫煙防止対策を支援する助成金(受動喫煙防止対策助成金)
D:産業保健活動を支援する為の助成金(産業保健関係助成金)
E:最新安全規格に適合する為の補助金(既存不適合機械等更新支援補助金)
F:高齢者の安全衛生確保対策支援補助金(エイジフレンドリー補助金)
G:退職金制度の確立支援助成(中小企業退職金共済制度新規加入掛金助成)

その他、眼の水晶体が受ける被ばく線量低減対策促進補助金なども有ります。


助成金申請・受給のメリット

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助成金には、社員教育と継続雇用に有効なもの、待遇改善等 社員のモチベーションアップにつながるもの、人事評価制度等 業務の標準化を推進するなど、助成金を獲得する活動は会社を理想の姿に近づけ、リスクの少ない企業に変えていく直接的効果が有ります。
国もそこを狙ってる事では有りますが、事業主としては、助成金を利用して整備を進めない手は有りません。
助成金申請にはそれぞれの助成金ごとに要件があります。共通内容としては、36協定は届出されているか?労働保険料は払っているか?等々。基本的な約束事を守っていないと土俵に上がれません。

基本を再確認し整理しなおす事で、安心して申請をしましょう。
ご依頼頂いた際は、この基本部分の確認から進めさせて頂きます。
即ち、助成金を受給してる会社は法令をキチンと守っている会社である証明でもあります。
助成金受給は財務(P/L) に好影響を与えます。
雑収入として計上しますので、単純に利益です。この助成金額を営業利益率で割り返せば、それだけの取引量・売上増と同等と評価出来ます。
仮に、事業主の方々が事業で 200万円の利益を上げるとして、売上がどの位必要か考えてください。平均営業利益率が4%としたら、200万円/0.04=5,000万円です。
これは、大きな数字ですよね。(ここでは、営業利益率としましたが営業外損益を加味して、経常利益率で考えても構いません) また、助成金を受給していることは、融資を受ける際にも有利に働く場合が多いです。
会社を審査する際に、都道府県労働局等が労働社会保険関係で不備のない会社である事を証明してくれているからです。
助成金は返済不要です。(借金では有りません) 助成金が会社口座に振り込まれたら、基本的に使途は自由です。


助成金よくある質問(FAQ)

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助成金は返済しなくて良いのですか?

支給された助成金は返済の必要は有りません。
しかし、申請時に記載不備や虚偽記載(報告)があると、不正受給とみなされる場合があります。
この場合は、①受給額の返済、②返済額の20%相当のペナルティ、③事業主名が原則公表されます。注意が必要です。

個人事業主でも申請できますか?

雇用保険に加入する従業員がいれば、申請できる可能性があります。

社員が1名のみです。申請できますか?

社員(雇用保険加入者)が1名でもいれば、申請できる可能性があります。
また、社員がいない場合でも、これから採用するという時は、採用方法等によっては採用前でも申請できる場合もあります。
従って、社長一人だったり、社長と家族だけの会社の場合は申請できません。

経済産業省でも助成金、補助金がありますが、申請代行頼めますか?

経済産業省の助成金他はこのページの冒頭(1)でも簡単に記載しましたが、要件を満たしても、受給出来るとは限りません。
支給の目的も「労働者」でなく、かつ 予算枠もそれぞれで設定されており、他社との比較審査に勝たなければ支給には至りません。
厚生労働省の「助成金」は求められる要件をすべて満たし、すべての書類を整備して期間内に申請すれば多くが支給されます(残念ながら、絶対とは言えません)。
弊事務所では、この厚生労働省所管「助成金」「補助金」のみお受けしております。


就業規則 他 規定作成


就業規則

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多数の労働者を使用している事業場では、その労働者が就業する上で 守らなければならない規律や賃金、労働時間、休日、休暇等の労働条件 について具体的な細目を定めた規則が有る。
これが、就業規則です。 就業規則は、使用者側からみれば多数の労働者との労働契約を集合的に 処理するものとして、一律に労働条件を定めることや職場規律の維持を図る 目的で作られます。
また、就業規則は その事業場の労働条件の最低基準を定めたものとして 意義があります。労働基準法では、労働者が就業規則に定められている労働条件より低い 労働条件で働かされたり、当然に要求出来る権利が奪われたりすることの 無いように、就業規則作成について規定を設けています。

-1)作成義務

  1. ① 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定の事項について 就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければ なりません。 この10人にはパートタイムの方も含みます。
  2. ② パートタイム労働者 専用の就業規則の作成も差し支えありません。 この場合、事業場就業規則とパートタイム労働者用就業規則が セットで、「就業規則」と言います。

-2)届出義務

就業規則を作成した時、及び 変更した時は所轄労働基準家督署長 に届け出なければなりません。
(補足) 10人未満の労働者を使用する使用者は、労働基準法上、 作成義務は有りませんが、就業規則の趣旨から、作成が 望ましいとされています。
(制裁規定の制限、法令・労働協約との関係、就業規則の効力 は適用されます)

-3)周知義務

就業規則は作成と届出が規定されているだけでなく、労働者への 周知も義務付けられています。
また、周知方法も規定されています。周知されている「就業規則」は対象範囲の各労働者が当該規則に対する同意の有無とは関係なく、適用となります。ですので、周知はその効力において、非常に重要です。

-4)意見聴取

使用者は就業規則の作成・変更について、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合が有る場合においてはその労働組合。 労働者の過半数で組織する労働組合が無い場合においては、 労働者の過半数を代表する者の「意見」を聴かなければならない。 届出する場合は、この意見書を添付しなければなりません。
(補足) 意見を聴くのであって、同意は必要ありません。反対意見が記載されていても、要件は満たします。

-5)必要記載事項

a)絶対的必要記載事項

  1. ① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに、 労働者を2組以上に分けて交代就業させる場合においては 就業転換に関する事項
  2. ② 賃金(退職手当及び臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び 支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに 昇給に関する事項
  3. ③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

b)相対的必用記載事項

  1. ① 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、 計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期 に関する事項
  2. ② 臨時の賃金等(退職手当除く) 及び最低賃金額に関する事項
  3. ③ 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
  4. ④ 安全及び衛星に関する事項
  5. ⑤ 職業訓練に関する事項
  6. ⑥ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  7. ⑦ 表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
  8. ⑧ 当該事業場の労働者すべてに適用される定めに関する事項

その他、付帯規定

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-1)付帯規定の種類

  1. ① 賃金規程
  2. ② 退職手当規定
  3. ③ 育児休業規定
  4. ④ 介護休業規定
  5. ⑤ ハラスメント防止規定
  6. ⑥ 慶弔見舞金規定
  7. ⑦ 私傷病休職規定
  8. ⑧ テレワーク勤務規程
  9. ⑨ 再雇用制度規定
  10. ⑩ 通勤手当支給規程
  11. ⑪ 国内、国外出張旅費規程
  12. ⑫ 安全衛生管理規定
  13. ⑬ 内部通報者保護規定
  14. ⑭ 特定個人情報(マイナンバー等)取扱規定
  15. ⑮ 労使委員会 運営規定 等々

上記は例であり、就業規則の相対的必用記載事項⑧に該当する当該事業場の労働者(従業員)全員が適用対象となる共通規定については、就業規則として取り扱わなければならず、労働基準監督署への届出・労働者への周知が必須です。
就業規則付帯規定と表現していますが、まさに就業規則です。
会社側も労働者の皆さんも内容確認理解を迅速簡便に行える様、別規定として整備される事をお勧めします。(法改正による見直し管理時にも有効です)

労働社会保険関係手続き

社会保険労務士が扱う法律は多く有りますが、事業主や働く方々にとって身近で日常に関係する主な法律について纏めます。
本項では労働保険・社会保険(狭義)について、どの様な保険なのか。どんな事業(会社)が適用になるのか。
その事業の中でどの社員が適用になるのか。保険料はいくら?誰が払うの?等 を説明します。
それぞれの保険・年金での細かい手続きは多く有ります。この手続きは、報酬一覧(業務説明含む)を参照してください。しかし、報酬一覧に記載の手続きも一部です。
その他多くの手続きを事業主の方々に代わって手続きを行います。 これらはモレが有ってはなりません。本業がどんなに忙しくても手続きはマストです。


労働保険、社会保険について

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労働保険とは、1)労働者災害補償保険と2)雇用保険」の事です。
また、社会保険とは、3)健康保険、4)国民健康保険、5)国民年金、6)厚生年金   の事(狭義)です。
労働者は勿論の事、事業主にとっても労災・雇用の労働保険は大変重要な保険と言えるでしょう。
各保険(国民年金は保険とは言いませんが)の詳細を記載すると、膨大なページ数になるため、ここでは、どんな保険? 適用事業は? 被保険者(加入者)要件は?
保険料は誰がどの位払う?について簡単に1)労働者災害補償保険(以後、労災保険)から順に、説明します。


労災保険法

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労働災害が発生した場合には、労働基準法に規定されているように、使用者に補償義務が生じます。
中小企業等においては、大きな労働災害等により労働者が不幸にも命を落とすことになれば、補償額は高額となり、その履行は容易ではありません。
そこで、労災保険では、事業主が保険料を負担することにより、労働者に対して保険給付等を行い、労働基準法に定める災害補償を確実なものとして労働者の保護を図り、併せて事業主の負担の軽減を図ります。

法1条 (目的): 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、傷害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって福祉の増進に寄与する事を目的とする。

《 適用事業所 》
労災保険法の強制適用事業とは、「労働者を1人でも使用する事業」です。

《 暫定任意適用事業 》
農林水産業のうち 一定範囲の事業は当分の間、任意適用としています。
一定範囲とは、農林の事業、畜産、養蚕または水産の事業(※に掲げる事業を除く)であって、使用労働者数が常時5人未満の事業です。
※ 以下は上記に該当していても、強制適用事業となります。

  • 都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業
  • 法人である事業主の事業
  • 船員法第1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者の事業
  • 業務災害の発生のおそれが多いものとして厚生労働大臣が定める次の a) ~ c) の事業 

a:林業の事業であって、常時労働者を使用する者 又は 1年以内の期間 において使用労働者延人数が300人以上のもの
b:総トン数5トン以上の漁船による水産動植物の採捕の事業(河川、 湖沼または特定水面において主として操業する事業を除く)
c:特定の危険または有害な作業(毒劇薬の取扱いの作業等)を主として 行う事業であって、常時労働者を使用するもの。

《 適用労働者 》
労災保険の適用事業所に使用され、賃金を支払われる者です。 アルバイト、パート、臨時雇い、試用期間中の労働者、外国人労働者(不法就労者でも)、派遣労働者(派遣元で)、在籍型出向者(出向元、出向先かは契約と実態による)、2以上事業に使用される者はそれぞれで適用です。

《 適用労働者にならない人 》

  • 請負で仕事をしている人
  • 委任を受けて仕事をしている人
  • 共同経営者
  • 自営業者(特別加入できる場合も有り)
  • 事業主と居住および生計を一にする親族は原則適用されません。
    (但し、他に親族以外の労働者がおり、事業主の指揮命令下にあり、就労の実態が他の労働者と同様で、時間他就業規則等に従い労働 しているものは適用労働者となります。)
  • 法人の取締役、理事等は一般に使用従属関係に無く適用されません。
    但し、事実上 業務執行権をもつ取締役等の指揮監督を受けて労働し、対償賃金を受ける者は適用労働者として扱われます。(雇用契約要)
  • 日本企業の海外支店等で現地採用された者(日本人でも)は非適用。

《 保険料 》
保険料は全額 事業主負担です。
保険料は年間の賃金総額に事業の種類別に決められた「労災保険率」を掛けて算出します。
この保険料は 年に1度6月から7月にかけて、年度更新とよばれる保険料申告時に支払い手続きします。


雇用保険

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雇用保険 法1条(目的):雇用保険は労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行う他、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行う事により、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

《雇用保険の事業》
(1)失業等給付
失業等給付は ①求職者給付 ②就職促進給付 ③教育訓練給付 ④雇用継続給付の4つです。

  1. ① 求職者給付:被保険者が離職し、失業状態にある場合、失業者の生活の安定を図るとともに、求職活動を容易にすることを目的として支給する、いわゆる失業補償機能です。
  2. ② 就職促進給付:失業者が再就職するのを援助、促進する事を主たる目的とする給付です。
  3. ③ 教育訓練給付:自主的に職業に関する教育や訓練を受けた者に対し、雇用の安定や再就職の促進を図ることを目的とした給付です。
  4. ④ 雇用継続給付:高齢者や育児休業、介護休業を取得した者の雇用の継続並びに育児休業および介護休業の取得を援助促進し、雇用の安定を図ることを目的とした給付です。

(2)二事業
雇用保険二事業とは ①雇用安定事業②能力開発事業の二つの事業の事です。

  1. ① 雇用安定事業:事業活動を縮小した事業主の助成・援助(雇用調整助成金)、離職者の再就職促進を講ずる事業主の助成・援助(労働移動支援助成金)、高年齢者等の雇用安定を講ずる事業主を支援・援助(高年齢者雇用安定助成金、及び 特定求職者雇用開発助成金等)、高年齢者の雇用の安定に資する事業、雇用改善地域での雇用安定を講ずる事業主の助成・援助(地域雇用開発助成金等)、就職困難者の雇用安定を講ずる事業主の助成・援助(特定求職者雇用開発助成金等)。
  2. ② 能力開発事業:事業主等の行う職業訓練の助成・援助、公共職業能力開発施設等の充実、再就職を容易にするための訓練等の実施、有給教育訓練休暇制度の助成、公共書k業訓練等の受講の奨励、技能検定の実施に対する助成、高年齢者の能力開発及び向上に資する事業、その他。

《 適用事業 》
雇用保険での適用事業は、「労働者が雇用される事業」です。従って、原則的には労働者が1人でも雇用されていれば、業種を問わず適用事業所です。

《 暫定任意適用事業 》
農林・畜産・養蚕・水産の事業(船員が雇用される事業を除く)であって、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く) 即ち、暫定任意適用事業とは、「常時5人未満の労働者を雇用する個人経営の農林水産の事業(船員が雇用される事業を除く)」 です。

《 被保険者 》
適用事業に雇用されている労働者(適用除外以外のもの)を言います。
被保険者には a)一般被保険者、b)高年齢被保険者、c)短期雇用特例被保険者、d)日雇労働被保険者の4つの種類があります。

  1. ① 1週間の所定労働時間が20時間未満である者
  2. ② 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
  3. ② 季節的に雇用される者で、a) 4カ月以内の期間を定めて雇用される者、b)1週間の所定労働時間が20時間以上であって30時間未満である者。
  4. ② 学校教育法に規定する学校・専修学校の学生又は生徒。(卒業見込みの者で卒業前から就職し卒業後も同一事業所に勤務予定の者、休学中の者 等々、および 通信教育を受けている者、夜間部または定時制課程の者 以外の者は、適用事業に雇用されても被保険者になりません。)詳細説明しますので、確認が必要な学生生徒を使用する場合は お問い合わせ下さい。
  5. ② その他

《 保険料 》
保険料は失業等給付については事業主と被保険者が折半し、二事業分は事業主のみの負担となります。
保険料は賃金総額に下の表の保険率を掛けた金額を1年分まとめて事業主が納付します。
被保険者は毎月の賃金(通勤費等含めた総額)に ① の被保険者負担分率を掛けた額が給与から控除されます。(以下は、令和5年度の雇用保険料率です)

事業の種類被保険者負担事業主負担合算保険率
一般の事業6/10009.5/100015.5/1000
農林水産、

清酒製造の事業
7/100010.5/100017.5/1000
建設の事業7/100011.5/100018.5/1000

健康保険

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世界初の社会保険はドイツで誕生しました。ドイツでは資本主義経済の発達に伴って労働問題や労働運動に対処するため、1883年(明治16年)に医療保険に相当する、疾病保険法を公布しました。
一方、我が国では、第一次世界大戦(1914年~1918年)後の「世界恐慌」と呼ばれる不況の中、政府は労使関係の対立緩和、「社会不安の沈静化を図る観点から、ドイツに倣い労働者を対象とする疾病保険制度である「健康保険法」を1922年(大正11年)に制定しました。
健康保険法は、我が国で最も古い医療保険制度であり、保険給付及び費用負担に関する規定を除き、1926年(大正15年)7月に施行され、1927年(昭和2年)に全面施行されるに至りました。
制定から、全面施工まで5年を要しているのは、関東大地震での混乱の影響です。

法1条(目的):健康保険法は、労働者またはその被扶養者の業務災害(労働者災害保険法7条第1項に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
なお、平成25年10月からは、業務外の事由による疾病、負傷、死亡に限定されていたのが、「業務上の疾病、負傷等であっても、労災保険の給付対象とならない場合には、原則として健康保険の給付対象」 となりました。

《保険者》
保険者とは、健康保険事業の経営主体として、保険給付等を行うものをいいます。 (健康保険は基本強制加入医療保険で、被用者保険です。)
健康保険の保険者は ①全国健康保険協会 および ②健康保険組合です。

  1. ① 全国健康保険協会:平成20年に公法人として設立されましたが、それまで政府が保険者として管掌していた健康保険組合の組合員でない被保険者に係る健康保険事業は、全国健康保険協会が管掌する事となりました。
  2. ② 健康保険組合:健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者および任意継続被保険者で組織されます。

(単一組合)大きな会社では、事業主が単独で設立する場合があります。
これは、常時700人以上の被保険者がいる場合に設立が可能です。

(総合組合)2以上の事業主が共同で設立する健康保険組合です。
この場合は、被保険者の総数が合算して常時3,000人以上の場合に設立が可能です。

《適用事業所》
適用事業所には、①法律上当然に健康保険の適用を受けるもの、 ②厚生労働大臣の認可を受けて適用を受けるものの2種類があります。また、現在法改正も順次行われていますが、短時間労働者に対する適用拡大に伴い、③特定適用事業所と言うものもあります。

①強制適用事業所

(1)常時1人以上の従業員を使用する国、地方公共団体、または 法人の事業所
(2)常時5人以上の従業員を使用して次の事業(適用業種)を行う個人の事業所
適用業種が多いので、非適用業種は次の通りです。

  • 第一次産業(農林水産畜産)
  • サービス業(旅館、料理飲食業)
  • 宗教(神社、寺院、教会等)

「これら以外は強制適用です。
令和2年5月29日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(年金制度改革関連法)」が成立し、6月5日に公布されました。
この改正は、2022年10月1日から順次施行されていきますが、個人の事業で5人以上の場合、弁護士、公認会計士、社会保険労務士、税理士、司法書士等 10士業については強制となります。」
また、短時間労働者の被用者保険への加入人数を増やすことで、多様な就労を「年金制度」に反映させることも、企業規模要件を改正することで今後より進められて行きます。(以下、その要件)

  • 1週間の所定労働時間および 1か月の所定労働日数が常時雇用者の3/4以上であること
  • 以下の短時間労働者の要件の全てに該当すること
労働時間要件所定労働時間が週20時間以上
賃金要件月額賃金が8万8,000円以上
勤務期間要件2カ月を超えて継続して適用事務所に雇用される見込み
学生除外要件学生ではない
企業規模要件従業員101人以上の事業所(特定適用事業所)に勤務している
改正予定企業規模要件は2024年10月より 51人以上。

②任意適用事業所

次の事業所は任意適用事業になることが出来ます。
この場合、その事業所内の被保険者になる者の2分の1以上の同意を得て申請し、厚生労働大臣の認可が必要です。(保険料負担が有る為です)

  • 常時5人未満の従業員を使用する個人の事業所(適用、非適用業種問わず)
  • 常時5人以上の従業員を使用して非適用業種を行う個人の事業所

《被保険者》
保険給付を受けたり、その保険給付を受ける為に必要な保険料を負担する人。
被保険者は(1)適用事業所に使用される ①一般被保険者 ②日雇特例被保険者
(2)適用事業所に使用されなくなった後も一定の資格者がなれる、③任意継続被保険者、④特例退職被保険者の4つに分けられます。(適用除外者除く)

⦅「使用される者」の定義 ⦆:事実上の使用関係が有る者

  • 試用期間中の者:使用関係の実態が常用的であれば、被保険者になります。
  • 法人の役員 : 会社等の法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人の代表者または業務執行者は、民法または会社法の規定では使用される者とは解されないが、法人から労働の対償として報酬を受けている場合は、その法人に使用される者として被保険者となります。(委任契約も可)
  • 個人の事業所の事業主は、使用される者には該当しないので被保険者にはなれません。

《被扶養者》
(1)主として被保険者により生計を維持する ①直系尊属 ②配偶者(事実婚含む) ③子(民法上の実子、養子) ④孫 ⑤兄弟姉妹

(2)被保険者と同一の世帯に属し、主として、その被保険者により生計を維持する ⑥3親等以内の親族(血族・姻族) ⑦事実上の婚姻関係と同様の事情にある配偶者の父母および子 ⑧事実婚関係と同様の事情にある配偶者の死亡後における父母および子

(3)その他、収入要件があります。社会保険法上の扶養について、社会保険適用拡大に関する法改正含め、お問合せ下さい。ご説明申し上げます。

《保険料》
一般保険料率:30/1000~130/1000の間(協会けんぽ、組合健保とも)

保険料計算の基礎となるのは、被保険者ご本人の報酬・賞与です。
各人の所得に応じて、保険料という負担額が決定されますが、そこに出てくるのが、保険料率です。
保険料率には一般保険料率と介護保険料率があります。
一般保険料率はさらに、基本保険料率と特定保険料率に分けられます。基本保険料率は 保険給付や保険事業等に充てるための保険料に係る率です。

特定保険料率は 前期高齢者納付金、後期高齢者支援金等に要する費用に充当する為の保険料に係る保険料率です。
すこし複雑ですね。これらの保険料率は「協会けんぽ なら都道府県ごと」、「組合健保なら各組合ごと」に異なります。
財政が各都道府県や組合ごとに差が有る為です。介護保険については、協会けんぽでは全国一律で毎年3月分(4月30日納付期限分)から変更されます(40歳以上65歳未満の方は介護保険第2号被保険者として一般保険料と併せて徴収されます)。
組合健保の介護保険料は 毎年健保組合ごとに決められた介護給付費納付金により決定されます。

《報酬…標準報酬月額と標準賞与》
厚生年金保険料算出でも出てきますが、全く同じ考え方です。個々人の被保険者が受ける報酬および賞与に応じて保険料算定を行い、また、一定の保険給付においては報酬に応じた額を現金給付する事としています。
しかし、その報酬・賞与は企業や年、月によってことなり、支払い形態も月給・日給・時間給・歩合給等まちまちで、毎月変動します。これを、毎月都度計算の基礎としていたら、保険料算定や徴収は滞ってしまいます。
そこで、事務処理の簡素化のために、報酬がこの範囲の方は一律仮定的に報酬いくら。と一つにくくってしまい、計算を簡素化しています。
この一つに括られた報酬が標準報酬と呼ばれます。報酬は人それぞれですから、健康保険の場合は 第1等級から第50等級と、50分類しています。(厚生年金は第1等級~第32等級までです) また、標準賞与額とは、実際の税引き前の賞与の額から1千円未満の端数を切り捨てたもので、支給ごとに保険料率を乗じて、保険料を徴収する。但し、年度の標準賞与累計額には上限が有り、現在は573万円と定められています。
573万円の賞与が支払われた場合には、それ以降 標準賞与額は0円として保険者が決定することとなります。(例 夏400万円の場合、冬に実際300万円支給されたとしても、冬の標準賞与額は173万円と決定され、保険料計算されます。)


国民健康保険

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国民健康保険法は、自営業者や農業者など、被用者保険に加入していない者を対象とした医療保険制度です。
国民健康保険法は、農山漁村民を対象として 昭和13年に制定・施行され、その後 昭和33年に全市町村に国民健康保険事業の実施を義務付ける等、国民健康保険法の全面改正が行われた。
昭和36年には、全市町村において国民健康保険事業が実施されることとなり、国民皆保険体制が実現しました。

法1条(目的):「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健のの向上に寄与することを目的とする。」

法2条(保険事故):「国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行くものとする。」

・勤労者対象の被用者保険制度に対し、被用者でない一般住民を対象とすることから、地域保険、住民保険と言われます。

《保険者》
・①市町村 及び 特別区  並びに  ②国民健康保険組合です。

②国民健康保険組合について

国民健康保険組合(以下、国保組合)は、同種の事業または業務に従事する者で、当該国保組合の地区内(原則1又は2以上の市町村区域をさす)に住所を有する者を組合員として組織する公益法人です。

《被保険者》
(1) 市町村または特別区の被保険者:その区域内に住所を有する者で、適用除外者以外。

適用除外:・健康保険法等 他の保険の 被保険者とその被扶養者、高齢者の医療の確保関する法律の規定による被保険者、生活保護法による保護を受けている世帯に属する者、国民健康保険組合の被保険者、日本国籍を有しない一部の者、 等が対象です。

(2)国保組合の被保険者:組合員及び組合員の世帯に属する者

《保険料》
:金額は各市町村の保険年金課等へ、国保組合の場合もそれぞれの組合にお問い合わせ下さい。

:市町村組合員の保険料は①特別徴収(年金天引)と ②普通徴収(個別徴収)があります。

①特別徴収について:1年間に受ける老齢等年金額の総額が18万円以上の65歳以上75歳未満が対象。但し、徴収額が年金総額の2分の1以下の時のみです。


国民年金

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年金については、難しくて分からない。との話しを良く耳にします。
年金制度は、昭和16年に制定された労働者年金保険法(最初は工場で働く男性労働者限定)から始まり、昭和19年に女性労働者や一般労働者も対象とする被用者年金制度、その名も厚生年金保険法に改められました。
戦時下、国民から広くお金を調達する為の制度だとの文献もありますが、とにかく被用者年金制度としてスタートしました。
その後、昭和34年に被用者年金制度の非対象者となる自営業者を対象に国民年金法が出来ました。これで、国民皆年金体制が整ったわけですが、会社員と自営業者で完全に分離された年金制度で、保険料も年金額にも不公平感が有りました。
そこで、昭和60年の年金法大改正が行われました。ご存じの「2階建て年金」と言われる年金制度(新法)です。
細かい年金内容においても、その時代時代で法改正が重なってきたために、受給要件などが非常に複雑な内容に変化してきたために、難しい と感じる制度になってきたのだと思います。

年金相談では、最初に生年月日をお聞きします(勿論、お伺いする事は沢山あるのですが)。
これは、生年月日で年金支給開始時期だったり、支給金額が異なったり、全く受けられなかったりと変わるからです。
誕生日が1日違うだけで?と思われる事もお有りでしょうが、1日違いで年金の支給開始が1年変わったり、貰える金額が何万円か違ったりもします。

この様な複雑な公的年金制度ですが、 国民年金は全国民共通の基礎年金支給制度として、自分や家族の加齢(老齢)、障害、死亡などによる稼得能力の低下、所得の喪失及び減少等のリスクに社会全体で備えるための仕組みで、大変メリットの大きな制度です。

《被保険者》
国民年金の被保険者は (1) 第1号被保険者 (2) 第2号被保険者 (3) 第3号被保険者 の3種類に分けられます。

第1号被保険者国内に居住する、20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者、第3号被保険者に該当しない者。
第2号被保険者厚生年金保険の被保険者。 但し、65歳以上の者は、老齢厚生年金、老齢基礎年金、その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって、政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に限る。(国内居住要件はなし。)
第3号被保険者第2号被保険者の配偶者で、主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(被扶養配偶者と言います)のうち、20歳以上60歳未満のもの。
(国内に居住し住所を有する者のみ。 但し、一部 海外特例(海外赴任第2号被保険者に同行する配偶者等)あり。)

《任意加入被保険者》
:1号被保険者要件から外れる方。(詳細はお問い合わせ下さい)

《保険料》
保険料額は、平成29年度以降、所定額を 16,900円とする。
但し、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に名目賃金変動率(物価指数・厚生年金被保険者の標準報酬平均額推移等を基準に算定)を掛けた金額とする。(1か月あたりの保険料です)

令和5年度16,520円 令和6年16,980円です。

現金納付、口座振替、クレジットカード と支払い方法は選べます。
前納制度もあり、前納期間により割引額も異なります。(日本年金機構のホームページにてご確認下さい)

《免除、猶予、追納の制度》
保険料の支払いが厳しい、無理な場合、その方と同居される方々の全収入を確認し、基準以下の場合は保険料納付を免除(法定免除、申請による全額、3/4、半額、1/4 、学生特例、納付猶予など)がありますので、お問い合わせ下さい。

尚、免除された分は給付には反映されません。
また、10年以内の法定免除、申請免除対象保険料は追納が可能です。

《給付》
国民年金法による給付は次の6種類です。概要はお問い合わせ下さい。個人別の詳細は全国どこの年金事務所でも確認できます。

  • 老齢基礎年金
  • 障害基礎年金
  • 遺族基礎年金
  • 付加年金
  • 寡婦年金
  • 死亡一時金

厚生年金

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法1条(目的):厚生年金保険法は、労働者の老齢、障害または死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

《適用事業所》:基本的に健康保険法と同一です。

適用事業所には、①法律上当然に健康保険の適用を受けるもの、②厚生労働大臣の認可を受けて適用を受けるものの2種類があります。
また、現在法改正も順次行われていますが、短時間労働者に対する適用拡大に伴い、③特定適用事業所と言うものもあります。

①⦅強制適用事業所⦆

(1)常時1人以上の従業員を使用する国、地方公共団体、または 法人の事業所
(2)常時5人以上の従業員を使用して次の事業(適用業種)を行う 個人の事業所
(3)船員法第1条に規定する船員として、船舶所有者に使用される者が乗組む 船舶

適用業種が多いので、非適用業種は次の通りです。

  • 第一次産業(農林水産畜産)
  • サービス業(旅館、料理飲食業)
  • 宗教(神社、寺院、教会等)

「これら以外は強制適用です。
令和2年5月29日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(年金制度改革関連法)」が成立し、6月5日に公布されました。
この改正は、2022年10月1日から順次施行されていきますが、個人の事業で5人以上の場合、弁護士、公認会計士、社会保険労務士、税理士、司法書士等 10士業については強制となります。」
また、短時間労働者の被用者保険への加入人数を増やすことで、多様な就労を「年金制度」に反映させることも、企業規模要件を改正することで今後より進められて行きます。
(以下、その要件)

  • 1週間の所定労働時間および 1か月の所定労働日数が常時雇用者の3/4以上であること
  • 以下の短時間労働者の要件の全てに該当すること
労働時間要件所定労働時間が週20時間以上
賃金要件月額賃金が8万8,000円以上
勤務期間要件2カ月を超えて継続して適用事務所に雇用される見込み
学生除外要件学生ではない
企業規模要件従業員101人以上の事業所(特定適用事業所)に勤務している
改正予定企業規模要件は2024年10月より 51人以上。

《被保険者》
被保険者は、本人の意思に係わらず、法律上当然に被保険者となるもの(① 当然被保険者)、と任意に被保険者となることが出来るもの(② 任意単独被保険者、③ 高齢任意加入被保険者)に大別されます。

①⦅当然被保険者⦆

:適用事業所に使用される70歳未満の者は、適用除外の規定に該当する者を除き、法律上当然に被保険者となります。この者を「当然被保険者」と言う。

②⦅任意単独被保険者⦆

:適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、一定の要件を満たせば、任意に厚生年金保険の被保険者となることが出来ます。この者を「任意単独被保険者」と言います。

(一定の要件):事業主の同意を得る事(保険料折半、事業主に納付義務発生)、厚生労働大臣の認可

③⦅高齢任意加入被保険者⦆

:厚生年金保険の当然被保険者及び任意単独被保険者は、70歳に達した時は被保険者資格を喪失します。
しかし、70歳以上の者で、老齢厚生年金等の受給権を有しない者は、その受給権を取得するまでの間に限り、任意に被保険者になる事が出来ます。

使用される事業所が適用事業所の場合は実施機関(年金事務所、共済組合等)に申し出れば被保険者になれます。
この場合、原則 保険料は全額自己負担です。しかし、事業主が同意した場合は保険料折半と納付の義務は事業主に発生します。
また、使用される事業所が適用事業所でない場合は、任意単独被保険者と同様に事業主の同意(保険料折半・納付義務も含んで同意)を得た上で、大臣認可が必要です。(同意が無ければ被保険者になれません)

《保険料》
保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収します。
即ち、資格取得した日が属する月から、資格喪失した日が属する月の前月までが保険料対象月となります。(同一月内に資格の得喪があり、喪失後国民年金の第1号被保険者になった場合は、保険料徴収は有りません)

保険料額は健康保険法と同様に、標準報酬月額と標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額です。

⦅保険料率⦆:183.00/1000です。
保険料の負担は、原則 事業主と被保険者の折半です。

⦅標準報酬月額⦆:標準報酬月額等級は第1級から第32等級です。

⦅標準賞与額⦆:当該被保険者が受けた賞与額に基づく。1,000円未満端数切捨て
1回の賞与額が150万を超えるときは、標準賞与額はこれを150万円(上限)とします。

《給付》
厚生年金保険法による給付は、令和2年現在 次の4種類です。
それぞれの概要はお問い合わせ下さい。個人別の加入期間・年金額等詳細は全国どこの年金事務所でも確認できます。

給付 : ①本来支給の老齢厚生年金、②特別支給の老齢厚生年金、③障害厚生年金、障害手当金、④遺族厚生年金


労働紛争,他支援業務

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(1)個別労働紛争に関する相談、調査、手続き等

企業と労働者間でのトラブル、揉め事を早期に解決する為ご相談に応じ、必要な場合には、あっせん手続き・和解案作成、和解交渉まで行います。

(2)講演・セミナー

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題材により、事前準備期間も様々な為、期間に余裕をもってご依頼頂ければ幸いです。

(3)人事労務相談、年金相談

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詳細の相談・回答・助言等は①弊事務所で面談、②メールで完結、③貴社訪問の3通りから行います。
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労働基準監督署調査には①定期調査、②何らかの通報による調査、③事業所の違法部分が発覚などが該当したばあいに調査対象となります。
事前に目的を確認し、必要な説明資料等の確認・準備を行います。
本立会いは、顧問契約会社様のみ、お受け致します。


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