対象事業主様
標準顧問契約を結んで頂いた在籍人数10名以下、開業1年以内 の事業主様
⇒ 顧問料をご契約から1年間(12か月)半額(50%引) (注6 ご参照下さい)
⇒ 適用は令和7年9月末日までに お申し込みを頂いた企業様まで。(10月以降はお受けできません)
スタート当初、 煩雑・不慣れな手続き事務等 はアウトソースし、本業に注力して頂くため、
開業5周年の感謝をこめて「事業スタート応援キャンペーン」を更に拡大致します。

営業時間:9:00~16:30
定休日:土日祝
仙台市青葉区大町1-2-16 大町カープビル6階
標準顧問契約を結んで頂いた在籍人数10名以下、開業1年以内 の事業主様
⇒ 顧問料をご契約から1年間(12か月)半額(50%引) (注6 ご参照下さい)
⇒ 適用は令和7年9月末日までに お申し込みを頂いた企業様まで。(10月以降はお受けできません)
スタート当初、 煩雑・不慣れな手続き事務等 はアウトソースし、本業に注力して頂くため、
開業5周年の感謝をこめて「事業スタート応援キャンペーン」を更に拡大致します。
標準顧問契約の概要
契約範囲・内容:
労務管理全般の相談、労働保険・社会保険における以下手続き等を弊所が行います。(ご契約に含まれる業務は以下に限定されます)
*新規に事業所設置される場合を含むため
「個人事業からの法人成りの場合も対象です」
標準顧問契約の顧問料(月額)
(2023年1月以降の報酬額)
在籍人数 | (標準) 月額顧問報酬 | (1年間:注6) 50%引き後報酬額 |
1~4名 | 19,800円 | 9,900円 |
5~10名 | 22,000円 | 11,000円 |
(注1) | 在籍人数には 事業主様、役員、パート等を含みます。 (社会保険、雇用保険への加入のない方は 0.5人で計算し小数点以下切り上げと致します) |
(注2) | 月末在籍人数により翌月報酬を決定します。 |
(注3) | 報酬については、訪問回数・業務量により別途追加報酬が発生する場合があります。 |
(注4) | 最低顧問契約期間は2年に設定させて頂きます。 |
(注5) | 「標準顧問契約」業務以外はスポット案件としてお受け致します。 (スポット業務は報酬額表の20%引き) |
(注6) | 値引き率はご契約開始月から1年間(12カ月)50% 2年目は30%、3年目より本来の月額顧問報酬を申受けます。 企業規模要件変更の際は、本来対象となる報酬額より規定値引き率で減額した額とします。(在籍人数10名迄適用) |