法改正

令和7年(2025)宮城県 最低賃金 が決定しました

 本日 令和7年9月4日、宮城労働局長は宮城県最低賃金を65円引き上げ、時間額1,038円に
 改正することを決定し、本日官報に公示されました。
 効力発生日は、令和7年10月4日です。 
   詳細は  002369949.pdf   をご参照下さい。

 なお、賃金引上げに際し、国の助成金を積極的に利用されては如何でしょうか。
 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、人材開発支援助成金、キャリアアップ助成金 等々、
 ご案内致します。
 ご相談には随時対応致しますので、本HPの「お問合せ」からご連絡お願い致します。

また、近県の本日現在の状況ですが、 
    岩手県(答申段階)79円UP 1031円(令和7年12月より発効予定)
    山形県(答申段階)77円UP 1032円(令和8年1月1日発効予定)
    福島県(答申段階)78円UP 1033円(令和7年12月23日発行予定)  
と、各県大幅な上げ幅となる予定です。 各企業の準備期間も必要な為、
発効時期が例年に比し、大きく後ろ倒しとなっています。 (助成金申請期間も長く取られます) 

令和7年度 業務改善助成金について(3)

  5月14日投稿の「令和7年度 業務改善助成金について(2)」において、本助成金の申請期限について、
 「申請事業場に適用される地域別最低賃金改定の日の前日」とご説明しておりました。
  本年度の宮城地方最低賃金審議会の答申では、この改定日(改定効力発生日)予定が、10月4日 と
 発表されています。
  
 本助成金の申請は賃上げ予定日を記載して申請提出致します。 
 従って、賃上げ日以前の申請書提出要となりますので、助成金申請される事業所様は、
  10月3日が「賃上と申請」同日期限となります。(第2期までの募集の場合)
   (現在の最低賃金973円が有効となる日は10月3日までです)
 早期にご検討され申請準備されます事をお勧め致します。

 今後、本答申に対する異議申出に関する諸手続きを経て、令和7年度の宮城県宮城県最低賃金改定が決定されます。
 決定発表が有りましたら、本ページにてご報告致します。

令和7年(2025年)宮城県 最低賃金 について

 令和7年9月4日 宮城労働局長は県地域別最低賃金を65円引上げて、1038円に改定する事を決定し、
 官報に公示致しました。
  * 9月4日付 弊所最新投稿「令和7年(2025)宮城県 最低賃金が決定しました」
⇒ ニュース – 仙台経営労務管理事務所《仙台 社労士》     をご確認下さい。  


中央最低賃金審議会では「全国平均63円引き上げ」の目安が示されていました。
宮城県もBランクで「63円UP」目安でしたが、さる8月8日の宮城労働局での審議会では、
県内の物価上昇などを踏まえて、
「県内の地域別最低賃金を 時給973円から65円引上げて 時給1,038円 に改定」  とする案が纏められました。

宮城県の最低賃金は全国平均を下回っており、物価上昇に対応する事はもちろんの事、人材の流出防止を
目的として中央提示の目安額+2円で答申された模様です。

 なお、最低賃金の上昇は事業主の負担増に直結しますので、国の助成金を積極的に利用されては如何でしょうか。
事業所での調達経費直接助成、労働時間・休息時間の見直し・有給取得促進 や 労働力減少に繋がると予想される
106万円の壁(来年度には廃止と思われますが)対策、扶養要件となる130万円(60歳以上等の方は180万円)の
壁対策として社会保険料助成などもあります。
 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金人材開発支援助成金、キャリアアップ助成金 等々、
 ご提案申し上げます。

なお、最低賃金改定日は宮城県の場合 例年10月1日ですが、本年の最低賃金改定発効予定日は 10月4日との発表です。
いずれにしろ、自社の賃上額・賃上日(助成金申請との関係もあります)については、急ぎ検討開始されます事を
お願い致します。  ご相談には随時対応致します。

改正公益通報者保護法 が成立しました

 改正公益通報者保護法が6月4日、参院本会議で可決、成立しました。
内部告発をしたことを理由に解雇や懲戒処分にした法人と処分を決めた担当者に対する、刑事罰が導入されました。
 また、民事で通報後1年以内に行った解雇や懲戒処分と通報との関係が争われた場合、関係がないことの立証責任を
使用者側に課される事となります。

本改正法は公布から1年半以内に施行されます。

 以下、ご参照下さい。  
       01_概要_R7年公益通報者保護法改正 

令和7年度 業務改善助成金について(2)

 4月10日に本助成金に関する前年度との相違点について掲載致しました。
今回は、その変更点紹介の第2回目になります。
 前回掲載出来なかった内容で、最も大きな変更点を紹介致します。

《申請期限と賃金引上げの期間》
  申請期限と賃金引上げの期間は【第1期】と【第2期】の2回となっています。
 【第1期】 申請期間   : 令和7年4月14日 ~ 令和7年6月13日
      賃金引上期間 : 令和7年5月1日  ~ 令和7年6月30日
 【第2期】 申請期間   : 令和7年6月14日 ~ 申請事業場に適用される地域別最低賃金改定の日の前日
      賃金引上期間 : 令和7年7月1日  ~ 申請事業場に適用される地域別最低賃金改定の日の前日
   ともに、賃金引き上げ前に交付申請が受理されなければなりません。
    (宮城県の場合、改定の日は例年10月1日です。)

 前回ご案内した通り、引上げ対象者は雇入れ後6カ月を経過していることが要件です。
 現在発表されている【第2期】までの申請期限の場合、今年度採用者は引上げ対象人数にはカウント出来ない
 事となります。
 なお、第3期以降の募集を行う場合は別途発表される様です。

  

熱中症対策 罰則付きで6月から施行されます

 3月25日にご案内した企業の熱中症対策義務化について、厚生労働省は4月15日、企業に熱中症対策の強化を
求める労働安全衛生法の省令改正を公布しました。
 暑さ指数28以上または気温31℃ 以上の環境下(屋外含む)で、連続1時間以上または1日4時間を超える
作業が見込まれる場合、熱中症のおそれがある労働者を早期発見し連絡できる体制をつくることを企業に義務付ける。
 また、重症化を防ぐために応急措置や医療機関への搬送などの手順を事前に作成・周知することも求められます。
対応を怠った場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される事となりました。
省令改正施行は令和7年6月1日です。

 この改正に対して、具体的な対応が未着手の企業においては、就業規則への本対策を策定、連絡体制の構築、
応急措置に関する社員への教育・情報提供 等々、社内規定化、開示・周知・運用に急ぎ着手が必要です。
 省令改正、職場における熱中症予防対策、マニュアル等々、ご提案致します。

令和7年度 業務改善助成金 について(1)

 令和7年度の業務改善助成金に関する 厚生労働省ホームページが更新されました。
令和6年度との申請相違点について、以下ご参照下さい。
【令和6年度との相違点】
  ① 事業主単位での申請上限600万円までとなりました。
  ② 大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)は対象外となりました。
  ③ 基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
  ④ 事業完了期限が、基本的に2026(令和8)年1月31日になりました。
  ⑤ 助成率については、賃上げ前の最低賃金額が
    1,000円未満 の場合 : 4/5
    1,000円以上 の場合 : 3/4     となります。
ここで、③ の基準となる事業場内最低賃金労働者の範囲が「雇用期間6カ月以上」となった点は、
注意しなければなりません。
令和7年10月1日以降(宮城県の場合)の最低賃金が発表されるのは例年であれば8月となります。

ストレスチェック、全事業所で実施義務化

 これまで努力義務とされていた従業員50人未満の事業所に対しても、ストレスチェックの実施を義務化する法案を
国会に提出。 成立すれば、公布から3年以内に施行される予定です。

プライバシー保護の観点から、10人未満事業場では全員の同意がなければ結果分析はしないこととしています。
また、全事業所での実施は義務化されますが、監督署への報告義務は従業員50人以上の事業所に限られます。

職場の熱中症対策 策定周知が義務化されます

「暑さ指数」28以上 または 気温31℃ 以上 の環境で 連続1時間以上 か 1日4時間を超える作業 を行う際に、
対策 と 職員への周知が義務化されます。
来月4月にも改正省令が公布され、夏本番前の 6月施行を目指す模様。

 「暑さ指数」とは、右のサイトからご確認下さい。 :   環境省熱中症予防情報サイト 暑さ指数とは?

宮城県の特定最低賃金が示されました

宮城県の令和6年改定の地域別最低賃金は973円です。
ここで言う、特定最低賃金とは特定地域内の特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、
地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて労働局長が設定します。
宮城県では3件の最低賃金が定められています。

  《業種と業種と新最低賃金》
   (1) 「鉄鋼業」     :   1,059円
   (2) 「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」
                  :    1,012円
   (3) 「自動車小売業」   :    1,036円


  《適用月日》
   令和6年12月15日 から適用 されます。

なお、適用業種に勤務する労働者でも一部適用除外となる場合が有りますので、ご注意下さい。

  詳細は右記の宮城労働局リーフレットをご参照下さい。 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ( 002029970.pdf

補足として、各都道府県における特定産業は各々異なっておりますので注意が必要です。
また、地域別最低賃金と同様に都道府県が異なる支店・営業所・工場 や 派遣先事業場の場合は、
その所在地の最低賃金が適用されます。

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