改正公益通報者保護法 が成立しました
改正公益通報者保護法が6月4日、参院本会議で可決、成立しました。
内部告発をしたことを理由に解雇や懲戒処分にした法人と処分を決めた担当者に対する、刑事罰が導入されました。
また、民事で通報後1年以内に行った解雇や懲戒処分と通報との関係が争われた場合、関係がないことの立証責任を
使用者側に課される事となります。
本改正法は公布から1年半以内に施行されます。
以下、ご参照下さい。
01_概要_R7年公益通報者保護法改正
改正公益通報者保護法が6月4日、参院本会議で可決、成立しました。
内部告発をしたことを理由に解雇や懲戒処分にした法人と処分を決めた担当者に対する、刑事罰が導入されました。
また、民事で通報後1年以内に行った解雇や懲戒処分と通報との関係が争われた場合、関係がないことの立証責任を
使用者側に課される事となります。
本改正法は公布から1年半以内に施行されます。
以下、ご参照下さい。
01_概要_R7年公益通報者保護法改正
4月10日に本助成金に関する前年度との相違点について掲載致しました。
今回は、その変更点紹介の第2回目になります。
前回掲載出来なかった内容で、最も大きな変更点を紹介致します。
《申請期限と賃金引上げの期間》
申請期限と賃金引上げの期間は【第1期】と【第2期】の2回となっています。
【第1期】 申請期間 : 令和7年4月14日 ~ 令和7年6月13日
賃金引上期間 : 令和7年5月1日 ~ 令和7年6月30日
【第2期】 申請期間 : 令和7年6月14日 ~ 申請事業場に適用される地域別最低賃金改定の日の前日
賃金引上期間 : 令和7年7月1日 ~ 申請事業場に適用される地域別最低賃金改定の日の前日
ともに、賃金引き上げ前に交付申請が受理されなければなりません。
(宮城県の場合、改定の日は例年10月1日です。)
前回ご案内した通り、引上げ対象者は雇入れ後6カ月を経過していることが要件です。
現在発表されている【第2期】までの申請期限の場合、今年度採用者は引上げ対象人数にはカウント出来ない
事となります。
なお、第3期以降の募集を行う場合は別途発表される様です。
3月25日にご案内した企業の熱中症対策義務化について、厚生労働省は4月15日、企業に熱中症対策の強化を
求める労働安全衛生法の省令改正を公布しました。
暑さ指数28以上または気温31℃ 以上の環境下(屋外含む)で、連続1時間以上または1日4時間を超える
作業が見込まれる場合、熱中症のおそれがある労働者を早期発見し連絡できる体制をつくることを企業に義務付ける。
また、重症化を防ぐために応急措置や医療機関への搬送などの手順を事前に作成・周知することも求められます。
対応を怠った場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される事となりました。
省令改正施行は令和7年6月1日です。
この改正に対して、具体的な対応が未着手の企業においては、就業規則への本対策を策定、連絡体制の構築、
応急措置に関する社員への教育・情報提供 等々、社内規定化、開示・周知・運用に急ぎ着手が必要です。
省令改正、職場における熱中症予防対策、マニュアル等々、ご提案致します。
令和7年度の業務改善助成金に関する 厚生労働省ホームページが更新されました。
令和6年度との申請相違点について、以下ご参照下さい。
【令和6年度との相違点】
① 事業主単位での申請上限600万円までとなりました。
② 大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)は対象外となりました。
③ 基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
④ 事業完了期限が、基本的に2026(令和8)年1月31日になりました。
⑤ 助成率については、賃上げ前の最低賃金額が
1,000円未満 の場合 : 4/5
1,000円以上 の場合 : 3/4 となります。
ここで、③ の基準となる事業場内最低賃金労働者の範囲が「雇用期間6カ月以上」となった点は、
注意しなければなりません。
令和7年10月1日以降(宮城県の場合)の最低賃金が発表されるのは例年であれば8月となります。
これまで努力義務とされていた従業員50人未満の事業所に対しても、ストレスチェックの実施を義務化する法案を
国会に提出。 成立すれば、公布から3年以内に施行される予定です。
プライバシー保護の観点から、10人未満事業場では全員の同意がなければ結果分析はしないこととしています。
また、全事業所での実施は義務化されますが、監督署への報告義務は従業員50人以上の事業所に限られます。
「暑さ指数」28以上 または 気温31℃ 以上 の環境で 連続1時間以上 か 1日4時間を超える作業 を行う際に、
対策 と 職員への周知が義務化されます。
来月4月にも改正省令が公布され、夏本番前の 6月施行を目指す模様。
「暑さ指数」とは、右のサイトからご確認下さい。 : 環境省熱中症予防情報サイト 暑さ指数とは?
宮城県の令和6年改定の地域別最低賃金は973円です。
ここで言う、特定最低賃金とは特定地域内の特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、
地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて労働局長が設定します。
宮城県では3件の最低賃金が定められています。
《業種と業種と新最低賃金》
(1) 「鉄鋼業」 : 1,059円
(2) 「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」
: 1,012円
(3) 「自動車小売業」 : 1,036円
《適用月日》 令和6年12月15日 から適用 されます。
なお、適用業種に勤務する労働者でも一部適用除外となる場合が有りますので、ご注意下さい。
詳細は右記の宮城労働局リーフレットをご参照下さい。 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ( 002029970.pdf)
補足として、各都道府県における特定産業は各々異なっておりますので注意が必要です。
また、地域別最低賃金と同様に都道府県が異なる支店・営業所・工場 や 派遣先事業場の場合は、
その所在地の最低賃金が適用されます。
今年度の業務改善助成金の申請に関する変更点は以前ご案内致しました。
しかし、厚生労働省のHPの変更点に記載されていない、重要点を以下 記載します。ご確認下さい。
【変更点】賃上げは都道府県労働局への交付申請後にしなければならない。
(補足)昨年まで、50人未満企業は賃上げ後の申請が認められていましたが、今年度は本来の「賃上げ計画提出」
と言う基本の方式を申請全社に求めています。
昨年の様に、既に賃上げした申請会社用の計画書用紙も準備されていません。
10月の地域別最低賃金UP前に賃上げしたい企業では、賃上げ日を新最低賃金適用前日ギリギリまで伸ばす等し、
早急なる資料準備と申請書の労働局提出が必要となります。
従って、 交付申請書提出 ⇒ 賃上げ ⇒ 交付決定 ⇒ 事業計画始動 の順番となります。
(交付決定後の賃上げの場合は 賃上げ額(賃上げ幅)、賃上げコース区分に 注意下さい)
8月5日、宮城地方最低賃金審議会は、県内の最低賃金を現行の923円から50円引き上げて973円とするよう、
宮城労働局に答申しました。
7月25日に出された中央審議会の目安通り、引き上げ額50円。昨年の40円を上回り過去最大となります。
【業務改善助成金について】
宮城県は毎年10月1日より効力発生となりますので、9月30日までは923円から50円以内の最低時給設定されてる
企業ならば、現行企業内最低時給を973円以上 かつ 現行企業内最低時給+30円以上 に昇給させる事で
助成金申請が可能となります。 業務改善・生産性向上策とともに検討のお手伝いさせて頂きます。
厚生労働省は、厚生年金(健康保険)に加入する際の企業規模要件を撤廃する方針を固めました。
現在の厚生年金(健康保険)の被保険者要件は適用事業所に使用される70歳未満の方で、
①フルタイム(その企業の)従事者
②1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業場で同様の業務に従事する通常の労働者の
3/4以上の方 となっています。
また、特定適用事業所等(適用拡大が行われています)に勤務する通常の労働者の1週間の所定労働時間または
1カ月の所定労働日数が3/4未満の方で、以下の要件をすべて(同時に)満たした方が対象です。
①週の所定労働時間が20時間以上である事
②賃金の月額が8.8万円以上である事
③学生でない事
今回の企業規模要件撤廃は、上記の特定適用事業所についてです。
特定適用事業所とは、その企業内に厚生年金の被保険者が何人いるかで適用されるかどうか決まります。
現在は101人以上ですが、令和6年10月からは51人以上が対象となります。
この人数制限を撤廃し、1人からでも適用されるとの変更です。
従って、小規模事業所に勤務するパートタイマー・アルバイトなどの方々も要件満たせば、社会保険に
加入する事となります。 これで、新たに約130万人が加入対象となります。
なお、これら変更により事業主側に発生する保険料や事務負担に関する支援策は今後検討され、
2025年の通常国会に関連法案が提出される模様です。 情報が入りましたら、随時紹介して参ります。
また、常時5人以上の労働者がいる個人事業における適用事業(17業種)のほか、非適用業種とされてきた
・農林水産畜産業 ・旅館料理飲食関係 ・神社寺院教会 等も適用される方向です。
社会保険(厚生年金、健康保険)制度、保険料 等々、質問ご相談は「お問い合わせ」 からお寄せ下さい。