熱中症対策 罰則付きで6月から施行されます
3月25日にご案内した企業の熱中症対策義務化について、厚生労働省は4月15日、企業に熱中症対策の強化を
求める労働安全衛生法の省令改正を公布しました。
暑さ指数28以上または気温31℃ 以上の環境下(屋外含む)で、連続1時間以上または1日4時間を超える
作業が見込まれる場合、熱中症のおそれがある労働者を早期発見し連絡できる体制をつくることを企業に義務付ける。
また、重症化を防ぐために応急措置や医療機関への搬送などの手順を事前に作成・周知することも求められます。
対応を怠った場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される事となりました。
省令改正施行は令和7年6月1日です。
この改正に対して、具体的な対応が未着手の企業においては、就業規則への本対策を策定、連絡体制の構築、
応急措置に関する社員への教育・情報提供 等々、社内規定化、開示・周知・運用に急ぎ着手が必要です。
省令改正、職場における熱中症予防対策、マニュアル等々、ご提案致します。