毎年、10月以降に効力が発生する地域別最低賃金とは別に、一部の業種にのみ適用される特定最低賃金が
毎年この時期に順次発表されます。
◆宮城県 の 業種・最低賃金・効力発生日 (特定最低賃金 対象業種と最低賃金)
(1)鉄鋼業 : 1,003円/時
(2) 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具、情報通信機械器具製造業
: 959円/時
(3)自動車小売業 : 986円/時
(効力発生日)
令和5年 12月 15日
毎年、10月以降に効力が発生する地域別最低賃金とは別に、一部の業種にのみ適用される特定最低賃金が
毎年この時期に順次発表されます。
◆宮城県 の 業種・最低賃金・効力発生日 (特定最低賃金 対象業種と最低賃金)
(1)鉄鋼業 : 1,003円/時
(2) 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具、情報通信機械器具製造業
: 959円/時
(3)自動車小売業 : 986円/時
(効力発生日)
令和5年 12月 15日