業務改善助成金 令和6年度改正点(2)

 今年度の業務改善助成金の申請に関する変更点は以前ご案内致しました。
 しかし、厚生労働省のHPの変更点に記載されていない、重要点を以下 記載します。ご確認下さい。
  【変更点】賃上げは都道府県労働局への交付申請後にしなければならない。
    (補足)昨年まで、50人未満企業は賃上げ後の申請が認められていましたが、今年度は本来の「賃上げ計画提出」
        と言う基本の方式を申請全社に求めています。
 昨年の様に、既に賃上げした申請会社用の計画書用紙も準備されていません。
 10月の地域別最低賃金UP前に賃上げしたい企業では、賃上げ日を新最低賃金適用前日ギリギリまで伸ばす等し、
 早急なる資料準備と申請書の労働局提出が必要となります。

従って、 交付申請書提出 ⇒ 賃上げ ⇒ 交付決定 ⇒ 事業計画始動   の順番となります。
        (交付決定後の賃上げの場合は 賃上げ額(賃上げ幅)、賃上げコース区分に 注意下さい)

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