4月10日に本助成金に関する前年度との相違点について掲載致しました。
今回は、その変更点紹介の第2回目になります。
前回掲載出来なかった内容で、最も大きな変更点を紹介致します。
《申請期限と賃金引上げの期間》
申請期限と賃金引上げの期間は【第1期】と【第2期】の2回となっています。
【第1期】 申請期間 : 令和7年4月14日 ~ 令和7年6月13日
賃金引上期間 : 令和7年5月1日 ~ 令和7年6月30日
【第2期】 申請期間 : 令和7年6月14日 ~ 申請事業場に適用される地域別最低賃金改定の日の前日
賃金引上期間 : 令和7年7月1日 ~ 申請事業場に適用される地域別最低賃金改定の日の前日
ともに、賃金引き上げ前に交付申請が受理されなければなりません。
(宮城県の場合、改定の日は例年10月1日です。)
前回ご案内した通り、引上げ対象者は雇入れ後6カ月を経過していることが要件です。
現在発表されている【第2期】までの申請期限の場合、今年度採用者は引上げ対象人数にはカウント出来ない
事となります。
なお、第3期以降の募集を行う場合は別途発表される様です。