改正公益通報者保護法が6月4日、参院本会議で可決、成立しました。
内部告発をしたことを理由に解雇や懲戒処分にした法人と処分を決めた担当者に対する、刑事罰が導入されました。
また、民事で通報後1年以内に行った解雇や懲戒処分と通報との関係が争われた場合、関係がないことの立証責任を
使用者側に課される事となります。
本改正法は公布から1年半以内に施行されます。
以下、ご参照下さい。
01_概要_R7年公益通報者保護法改正
改正公益通報者保護法が6月4日、参院本会議で可決、成立しました。
内部告発をしたことを理由に解雇や懲戒処分にした法人と処分を決めた担当者に対する、刑事罰が導入されました。
また、民事で通報後1年以内に行った解雇や懲戒処分と通報との関係が争われた場合、関係がないことの立証責任を
使用者側に課される事となります。
本改正法は公布から1年半以内に施行されます。
以下、ご参照下さい。
01_概要_R7年公益通報者保護法改正