5月14日投稿の「令和7年度 業務改善助成金について(2)」において、本助成金の申請期限について、
「申請事業場に適用される地域別最低賃金改定の日の前日」とご説明しておりました。
本年度の宮城地方最低賃金審議会の答申では、この改定日(改定効力発生日)予定が、10月4日 と
発表されています。
本助成金の申請は賃上げ予定日を記載して申請提出致します。
従って、賃上げ日以前の申請書提出要となりますので、助成金申請される事業所様は、
10月3日が「賃上と申請」同日期限となります。(第2期までの募集の場合)
(現在の最低賃金973円が有効となる日は10月3日までです)
早期にご検討され申請準備されます事をお勧め致します。
今後、本答申に対する異議申出に関する諸手続きを経て、令和7年度の宮城県宮城県最低賃金改定が決定されます。
決定発表が有りましたら、本ページにてご報告致します。