宮城地方最低賃金審議会から
①10月 6日 宮城県鉄鋼業 1,125円 (1,059円)
②10月 7日 宮城県自動車小売業 1,101円 (1,036円)
③10月14日 宮城県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
1,077円 (1,012円)
発効日はいずれも、12月15日
以上の通り、宮城県の特定最低賃金の審議会答申が出揃いました。( )内金額は現在の最低賃金額です。
この後、①10月21日 ②10月22日 ③10月29日 まで適用業種使用者・労働者からの異議申出を
宮城労働局長が受付たのち、最低賃金額改定が公布されます。
適用される業種詳細は、日本標準産業分類による業種コードで示されますので、ご確認下さい。