障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)において、事業主には、障害者雇用率以上の割合で対象障害者を雇用する義務が課されています。この法定障害者雇用率が、令和3年3月1日から0.1%引き上げられることになりました。
3月1日から以下の通りとなります。(いずれも同日前より0.1%引上げ)。
・一般事業主(一定の特殊法人を除く)…………………100分の2.3
・一定の特殊法人………………………………………‥…100分の2.6
・国・地方公共団体(都道府県等の教育委員会を除く) 100分の2.6
・都道府県等の教育委員会 …………………………………100分の2.5