令和3年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
宮城県は 10.06% から 10.01% に 0.05%減です。
なお、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者には、健康保険料率に加えて全国一律の介護保険料率(1.80%)が適用されます。
令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)