令和7年度 業務改善助成金 について(1)

 令和7年度の業務改善助成金に関する 厚生労働省ホームページが更新されました。
令和6年度との申請相違点について、以下ご参照下さい。
【令和6年度との相違点】
  ① 事業主単位での申請上限600万円までとなりました。
  ② 大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)は対象外となりました。
  ③ 基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
  ④ 事業完了期限が、基本的に2026(令和8)年1月31日になりました。
  ⑤ 助成率については、賃上げ前の最低賃金額が
    1,000円未満 の場合 : 4/5
    1,000円以上 の場合 : 3/4     となります。
ここで、③ の基準となる事業場内最低賃金労働者の範囲が「雇用期間6カ月以上」となった点は、
注意しなければなりません。
令和7年10月1日以降(宮城県の場合)の最低賃金が発表されるのは例年であれば8月となります。

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