本年度も最低賃金は大きく引き上げられると想定されます。
地域別最低賃金(特定最低賃金は除外します)引き上げに伴う、事業所の生産性向上、効率・省力化
を目的に調達されるハード、ソフトに対して、本助成金は大きな費用的効果が得られます。
本助成金に係る令和8年度の要綱が先週 厚生労働省から発表されましたので、昨年度からの変更点について、
以下に纏めます。(昨年度の条件は基本記載しません)
【対象事業所の拡充】
事業場内最低賃金と地域別最低賃金との差額が50円以内の事業所が対象 から、
事業場内最低賃金が令和8年度改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所が対象 に
拡充変更されました。
【助成率区分の変更】 (賃上げ前の各社最低賃金額)
・1,050円未満 : 4/5
・1,050円以上 : 3/4
【申請コースの再編】
・50円コース、70円コース、90円コース の3コースへ縮小(昨年は4コース)
※10人以上の上限額区分は、特例事業者が対象
※引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者 ・・・ 申請時対象者被保険者番号届出
【助成上限額の一部変更(引き下げ)】
・事業規模30人未満の事業者に対する助成において、
:助成上限額が賃金引上げ労働者数1人、または2~3人において、各コースで引き下げられました。
【申請期間・賃金引上げ期間】
申請期間:令和8年9月1日~申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の
発効日の前日または同年11月30日のいずれか早い日
賃金引上げ期間
:令和8年9月1日~申請事業所に適用される地域別最低賃金発効日の前日
【特例事業者要件の変更】
・1,050円未満事業者
・申請前6か月平均利益率平均で前年比3%以上低下
(昨年の3か月のうち任意の1か月と比較して3%低下から改定されました)
【その他の注意点】・・・前年と同じですが、間違いが多いため記載します。 ご注意ください。
(1)賃金引上げは、申請より後に行う必要があります。・・・(3)も参照下さい。
(2)地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、申請後から
発効日の前日までに引き上げる必要があります。
(3)賃金引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定める必要があります
⇒ 賃金の引上げは、交付要領第2の7において就業規則等の改正及び適用がなされたことをもって
実施されたこととなると定められています。
従いまして、賃金引上げに係る就業規則の改定日が交付申請日より前の場合は、実際に賃上げが
交付申請日後であっても、認められません。(要件を満たさない事となります)
通常、交付決定を受けた後の事業実施報告書の段階で就業規則を提出致しますが、
最低賃金改定日について、ご注意下さい。
(4)複数回に分けての事業場内最低賃金の賃金引上げは認められません。
(5)令和7年9月5日以降、地域別最低賃金の改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、
賃金引上げ計画の提出は不要とされていましたが、賃金引上げ後の申請は出来なくなりました。
ご不明な点が有れば、本ホームページの「お問い合わせ」からご連絡下さい。
弊所では、各社の本助成金受給を目指し、計画・申請・報告等々、書類の作成から労働局への対応すべてを行います。
また、完全成功報酬制(弊所報酬は助成金が貴社に入金された後にご請求します。着手金もなし)を採用してますので、
安心してご依頼下さい。