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ストレスチェック、全事業所で実施義務化

 これまで努力義務とされていた従業員50人未満の事業所に対しても、ストレスチェックの実施を義務化する法案を
国会に提出。 成立すれば、公布から3年以内に施行される予定です。

プライバシー保護の観点から、10人未満事業場では全員の同意がなければ結果分析はしないこととしています。
また、全事業所での実施は義務化されますが、監督署への報告義務は従業員50人以上の事業所に限られます。

75歳以上の全員に資格確認書が送付されます

 厚生労働省は3日、マイナ保険証を持っているかどうかにかかわらず、75歳以上の高齢者ら全員に、
従来の健康保険証と同様に利用できる資格確認書を自動的に配る事を決定しました。

【説明】
 後期高齢者医療制度の保険証の有効期限は1年ですが、原則として毎年8月に更新され、有効期限満了までに
新しい保険証が市区町村より送付されます。
 昨年12月2日で新規の保険証発行が終了しており、8月以降12月2日までに新規に後期高齢者医療制度に
加入された方々も、昨年まででしたら今年の7月末までに新保険証が届く予定でした。
しかし、この一部の方々を除く大多数の方々の保険証有効期限は令和7年7月31日となっています。
それ以降は使用する事が出来ない為、マイナ保険証か資格確認書が必要となってしまいます。
 従って、7月末に保険証の期限を迎える方が、自治体の窓口に資格確認書の交付申請のために殺到する
恐れがあるため、すべての方(昨年8月以降12月2日までの加入者含め)に資格確認書を交付する事とされました。
 (保険証郵送から資格確認書郵送に変わっただけで、同様に使えますのでご安心ください)

事業スタート 顧問契約 応援キャンペーンを開催します(会社設立 起業支援)

弊所は今月4月で開業から満5年が経過致しました。
そこで、5周年感謝キャンペーンとして、新規に起業(会社設立)される、または 起業から1年以内の事業主様で
社員10名までの事業主様限定で、弊所 標準顧問契約について、ご契約しやすいご契約額を設定致しました。(起業支援)
スタート直後は本業に注力して頂き、煩雑・不慣れな手続き事務は外注(アウトソース)される事をご提案致します。
先ずは、本ホームページTOPの「5周年感謝キャンペーン開催」(緑色のボタン)をクリック頂き、契約内容、金額等
ご確認頂ければと思います。 詳細ご説明、および お打合せをさせて頂きます。

社会保険の算定基礎届 事務キャンペーンのご案内

令和7年度の算定基礎届(厚生年金保険、健康保険の標準報酬月額の定時決定事務)提出は7月1日から7月10日の間です。

弊所は今月4月で開業から満5年が経過致しました。 そこで、5周年感謝キャンペーンとして 多くの事業主様に
気軽にご依頼頂ける内容での「算定基礎届事務キャンペーン」の受付を開始致したところです。
顧問契約は不要です。
(顧問契約ご検討中の方は 同「5周年感謝キャンペーン」ボタンから顧問契約キャンペーンをご確認下さい)

算定基礎届が初めて、または 毎年面倒だとお感じの事業主様、忙しく届出書作成や提出手続きを誰かに頼みたいとお考えの事業主様。
先ずは、本ホームページTOPの「5周年感謝キャンペーン開催」(緑色のボタン)のページをご確認お願い致します。 

労働保険の年度更新 事務キャンペーンのご案内

令和7年度の労働保険(雇用保険、労災保険)年度更新(申告・納付)は 6月2日から7月10日の間に行ってください。
特別加入等されており、事務組合に委託されている事業主様は既に4月申告に向け、お手続きを開始されていると思います。

弊所は今月4月で開業から満5年が経過致しました。 そこで、5周年感謝キャンペーンとして 多くの事業主様に
気軽にご依頼頂ける内容での「年度更新事務キャンペーン」の受付を開始致したところです。
顧問契約は不要です。
(顧問契約ご検討中の方は 同キャンペーンボタンから顧問契約キャンペーンをご確認下さい)

年度更新が初めて、または 毎年面倒だとお感じの事業主様、忙しく申告書作成や申告手続きを誰かに頼みたいとお考えの事業主様。
先ずは、本ホームページTOPの「5周年感謝キャンペーン開催」(緑色のボタン)のページをご確認お願い致します。 

職場の熱中症対策 策定周知が義務化されます

「暑さ指数」28以上 または 気温31℃ 以上 の環境で 連続1時間以上 か 1日4時間を超える作業 を行う際に、
対策 と 職員への周知が義務化されます。
来月4月にも改正省令が公布され、夏本番前の 6月施行を目指す模様。

 「暑さ指数」とは、右のサイトからご確認下さい。 :   環境省熱中症予防情報サイト 暑さ指数とは?

宮城県の特定最低賃金が示されました

宮城県の令和6年改定の地域別最低賃金は973円です。
ここで言う、特定最低賃金とは特定地域内の特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、
地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて労働局長が設定します。
宮城県では3件の最低賃金が定められています。

  《業種と業種と新最低賃金》
   (1) 「鉄鋼業」     :   1,059円
   (2) 「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」
                  :    1,012円
   (3) 「自動車小売業」   :    1,036円


  《適用月日》
   令和6年12月15日 から適用 されます。

なお、適用業種に勤務する労働者でも一部適用除外となる場合が有りますので、ご注意下さい。

  詳細は右記の宮城労働局リーフレットをご参照下さい。 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ( 002029970.pdf

補足として、各都道府県における特定産業は各々異なっておりますので注意が必要です。
また、地域別最低賃金と同様に都道府県が異なる支店・営業所・工場 や 派遣先事業場の場合は、
その所在地の最低賃金が適用されます。

業務改善助成金 令和6年度改正点(2)

 今年度の業務改善助成金の申請に関する変更点は以前ご案内致しました。
 しかし、厚生労働省のHPの変更点に記載されていない、重要点を以下 記載します。ご確認下さい。
  【変更点】賃上げは都道府県労働局への交付申請後にしなければならない。
    (補足)昨年まで、50人未満企業は賃上げ後の申請が認められていましたが、今年度は本来の「賃上げ計画提出」
        と言う基本の方式を申請全社に求めています。
 昨年の様に、既に賃上げした申請会社用の計画書用紙も準備されていません。
 10月の地域別最低賃金UP前に賃上げしたい企業では、賃上げ日を新最低賃金適用前日ギリギリまで伸ばす等し、
 早急なる資料準備と申請書の労働局提出が必要となります。

従って、 交付申請書提出 ⇒ 賃上げ ⇒ 交付決定 ⇒ 事業計画始動   の順番となります。
        (交付決定後の賃上げの場合は 賃上げ額(賃上げ幅)、賃上げコース区分に 注意下さい)

宮城県 最低賃金、50円引上げ答申

8月5日、宮城地方最低賃金審議会は、県内の最低賃金を現行の923円から50円引き上げて973円とするよう、
宮城労働局に答申しました。
7月25日に出された中央審議会の目安通り、引き上げ額50円。昨年の40円を上回り過去最大となります。

【業務改善助成金について】
宮城県は毎年10月1日より効力発生となりますので、9月30日までは923円から50円以内の最低時給設定されてる
企業ならば、現行企業内最低時給を973円以上 かつ 現行企業内最低時給+30円以上 に昇給させる事で
助成金申請が可能となります。 業務改善・生産性向上策とともに検討のお手伝いさせて頂きます。

厚生年金保険 企業規模要件が撤廃されます

 厚生労働省は、厚生年金(健康保険)に加入する際の企業規模要件を撤廃する方針を固めました。
現在の厚生年金(健康保険)の被保険者要件は適用事業所に使用される70歳未満の方で、
  ①フルタイム(その企業の)従事者
  ②1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業場で同様の業務に従事する通常の労働者の
   3/4以上の方      となっています。
また、特定適用事業所等(適用拡大が行われています)に勤務する通常の労働者の1週間の所定労働時間または
1カ月の所定労働日数が3/4未満の方で、以下の要件をすべて(同時に)満たした方が対象です。
  ①週の所定労働時間が20時間以上である事
  ②賃金の月額が8.8万円以上である事
  ③学生でない事
今回の企業規模要件撤廃は、上記の特定適用事業所についてです。
特定適用事業所とは、その企業内に厚生年金の被保険者が何人いるかで適用されるかどうか決まります。
現在は101人以上ですが、令和6年10月からは51人以上が対象となります。
この人数制限を撤廃し、1人からでも適用されるとの変更です。
従って、小規模事業所に勤務するパートタイマー・アルバイトなどの方々も要件満たせば、社会保険に
加入する事となります。 これで、新たに約130万人が加入対象となります。

なお、これら変更により事業主側に発生する保険料や事務負担に関する支援策は今後検討され、
2025年の通常国会に関連法案が提出される模様です。 情報が入りましたら、随時紹介して参ります。

また、常時5人以上の労働者がいる個人事業における適用事業(17業種)のほか、非適用業種とされてきた
・農林水産畜産業 ・旅館料理飲食関係 ・神社寺院教会 等も適用される方向です。

社会保険(厚生年金、健康保険)制度、保険料 等々、質問ご相談は「お問い合わせ」 からお寄せ下さい。

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