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令和3年度 労働保険料率

令和3年度の 労働保険料率について、
(1)令和3年度 労災保険料率 は令和2年度と同一です。(労災保険率、労務費率、非業務災害率の改正なし)
以下の厚労省ページを参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/…/rousai_hokenritsu_kaitei.html

(2)雇用保険料率 については、まだ 告示されていませんが こちらも 支払率については同一との情報です。
雇用保険率は、一般の事業については 9/1000。 農林水産業・清酒製造の事業は 11/1000、 建設の事業は  12/1000(特掲事業)です。
これだけだと、何ら変わらないので賃金総額に掛ける率に変更は有りません。来年の年度更新時の概算額が分かり易いですね。              但し、今年はその率の内訳が変わって来ます。
従来、失業等給付の分が労使とも 3/1000 でした。これが、失業等給付にかかる分が 1/1000、育児休業給付 にかかる分が 2/1000 となります。特掲事業は、失業等給付、育児休業共 2/1000 になります。これだけです。育児休業給付分が別出しされました。

これは育児休業給付金の額が基本手当と同程度まで膨れ上がって来ており、今まで「失業等給付」だったのを「失業等給付等」と 「等」が追加され、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続休 + 育児休業給付 の5給付制に昨年法改正された為です。

協会けんぽ令和3年度保険料率 決定

令和3年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
宮城県は 10.06% から 10.01% に 0.05%減です。
なお、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者には、健康保険料率に加えて全国一律の介護保険料率(1.80%)が適用されます。

令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

新型コロナに係る雇用調整助成金の特例措置期間が延長

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年2月28日までを期限に雇用調整助成金の特例措置が講じられて来ましたが、この特例措置が、

緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長」されました。

現在 緊急事態宣言は3月7日までと発表されていますので、4月末日までとなります。

2021年2月8日リリース  000735628.pdf (mhlw.go.jp)  ご参照下さい。

令和3年度 国民年金額他が公表されました

厚生労働省は、1月22日 令和3年度年金額・国民年金保険料・国民年金保険料前納額を公表しました。

【令和3年度年金額】

令和2年度から 0.1%引き下げされ、年金月額は次の通りです。 国民年金額:65,075 円(前年比▲66 円)(480月納付=満額受給者の場合)

【国民年金保険料(月額)】

令和3年度:16,610 円(+70 円) (既に前納額として公表済み) 令和4年度:16,590 円 (令和3年度の額と比較して▲20 円)

厚生労働省のプレス発表資料です。ご参照下さい。

shttps://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf

障害者雇用率が引上げられます

障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)において、事業主には、障害者雇用率以上の割合で対象障害者を雇用する義務が課されています。この法定障害者雇用率が、令和3年3月1日から0.1%引き上げられることになりました。

3月1日から以下の通りとなります。(いずれも同日前より0.1%引上げ)。

・一般事業主(一定の特殊法人を除く)…………………100分の2.3

・一定の特殊法人………………………………………‥…100分の2.6

・国・地方公共団体(都道府県等の教育委員会を除く) 100分の2.6

・都道府県等の教育委員会 …………………………………100分の2.5

緊急事態宣言の再発令

首都圏1都3県に緊急事態宣言が再発令されました。 飲食店への営業時短要請、テレワーク 7割要請、・・・等 新型コロナウイルス感染者の減少(人の流れを抑え込む)を目的とした宣言となっています。

勿論、今までの「 3密回避 」は徹底して継続頂く事となりますので、密となり得る可能性が高い業種・業態では、時間管理だけでは無く、業務・作業マニュアルの見直しも必要です。

雇用調整助成金(特例措置)は12月31日期限が2月28日期限に延長されています。2月28日までの休業(全日、短時間)に対して、休業手当を支払った場合に申請出来ます。    https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000712893.pdf

また、雇用維持のために出向を行った場合には、出向元・出向先それぞれに助成される、 「産業雇用安定助成金(仮称)」も有ります。https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000712906.pdf

(公財)産業雇用安定センターでは、出向のマッチングサービスを無料で行っています(↑pdf参照下さい)。 コロナによる業務縮小を余儀なくされ人材活用に困っている場合、マッチングが出来れば助成金とともに、雇用維持に繋げられます。

雇用維持に対して、この様な対策を考えるが助成を受けられるか? 逆に 助成を受けられる雇用維持対策(有期雇用、短時間労働者等も)はどんなものがあるか? など、お問い合わせ頂ければ、ご相談に応じさせて頂きます。

 (弊HPの ”お問い合わせ” から御連絡下さい) 

             (社会保険労務士 木村彰宏)

年金手続の押印が原則廃止

~年金機構発~

2020年12月25日、日本年金機構は金融機関への届印、実印による手続きが必要となる一部届出を除いて、申請・届出様式の押印を原則廃止することとしました。

日本年金機構の下記リンク先を参照下さい。

   https://www.nenkin.go.jp/…/2020/202012/20201225.html

なお、令和2年12月25日以降も旧様式の使用は可能です。また、旧様式により提出する場合も押印は必要ありません。

 

謹賀新年(ホームページ開設しました)

明けましておめでとうございます。 2021年(令和3年)の幕開けです。 

本日、事務所ホームページを開設しました。 順次、更新して参りますので、宜しくお願い致します。