令和8年度 業務改善助成金 について(2)

 令和8年7月28日 中央最低賃金審議会から令和8年度の最低賃金目安が出されました。
 本投稿は「地域別最低賃金」改定発効を前に、「業務改善助成金」受給をお考えの事業所様に向けた
 準備開始のご案内です。

  厚生労働省の最低賃金改定目安のプレスリリースはこちら : 001729641.pdf
  また、本ホームページの人事労務ニュース
   : 令和8年(2026年)宮城県 最低賃金《+56円 目安》  
   : 令和8年度 業務改善助成金 について(1)       をご参照下さい。
 宮城県は 現状の 1,038円 + 56円 = 1,094円 が想定されます。
 宮城県地方最低賃金審議会(宮城労働局長諮問)の答申結果如何ですが、本助成金受給への時間が
 以下の通り限られています。

(本業務改善助成金 受給手続き)
  令和8年度 業務改善助成金について(1)で本年度の要綱説明をさせて頂きました。(リンクは上段)
  * 助成金の交付申請期間は 9月1日から 新最低賃金の発効日の前日まで
      (もしくは、11月30日のどちらか早い日まで)
  * 令和8年度の発効日は未定ですが、宮城県の場合は例年10月1日(昨年は10月4日)発効
   発効日が10月1日の場合、9月中の申請、就業規則改定届出、実賃上げ が必要です。
  * 賃上げ日も発効日前日まで。かつ、申請日より後に賃上げ日の設定要です。
     (賃上げ日は就業規則による最低賃金改定日です。就業規則の改定も準備。)

 以上より、発効日を10月1日と仮定した場合、
  9月中に ①申請 ②就業規則改定適用 ③実賃上げ を全て行う必要があります。
  業務改善助成金を用いて、事業所内の生産性向上を図るご計画の事業所様は今月8月中に 賃上げ計画、
  生産性向上計画(調達品検討)、助成金交付申請準備(申請書作成、就業規則改定)を開始下さい。
  月中の給与(賃金)締日に合わせて賃上げをお考えの事業所様は 更に早期に準備開始が必要です。

 弊所は毎年複数の業務改善助成金受給実績があります。
 顧問契約・着手金 も不要です。  全ての提出書類作成と労働局対応を行います。
 是非、お声掛けください。本HPのトップページ「お問い合わせ」から簡単連絡頂ければ、
 弊所からご連絡申し上げます。

上部へスクロール