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熱中症対策 罰則付きで6月から施行されます

 3月25日にご案内した企業の熱中症対策義務化について、厚生労働省は4月15日、企業に熱中症対策の強化を
求める労働安全衛生法の省令改正を公布しました。
 暑さ指数28以上または気温31℃ 以上の環境下(屋外含む)で、連続1時間以上または1日4時間を超える
作業が見込まれる場合、熱中症のおそれがある労働者を早期発見し連絡できる体制をつくることを企業に義務付ける。
 また、重症化を防ぐために応急措置や医療機関への搬送などの手順を事前に作成・周知することも求められます。
対応を怠った場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される事となりました。
省令改正施行は令和7年6月1日です。

 この改正に対して、具体的な対応が未着手の企業においては、就業規則への本対策を策定、連絡体制の構築、
応急措置に関する社員への教育・情報提供 等々、社内規定化、開示・周知・運用に急ぎ着手が必要です。
 省令改正、職場における熱中症予防対策、マニュアル等々、ご提案致します。

令和7年度 業務改善助成金 について(1)

 令和7年度の業務改善助成金に関する 厚生労働省ホームページが更新されました。
令和6年度との申請相違点について、以下ご参照下さい。
【令和6年度との相違点】
  ① 事業主単位での申請上限600万円までとなりました。
  ② 大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)は対象外となりました。
  ③ 基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
  ④ 事業完了期限が、基本的に2026(令和8)年1月31日になりました。
  ⑤ 助成率については、賃上げ前の最低賃金額が
    1,000円未満 の場合 : 4/5
    1,000円以上 の場合 : 3/4     となります。
ここで、③ の基準となる事業場内最低賃金労働者の範囲が「雇用期間6カ月以上」となった点は、
注意しなければなりません。
令和7年10月1日以降(宮城県の場合)の最低賃金が発表されるのは例年であれば8月となります。

ストレスチェック、全事業所で実施義務化

 これまで努力義務とされていた従業員50人未満の事業所に対しても、ストレスチェックの実施を義務化する法案を
国会に提出。 成立すれば、公布から3年以内に施行される予定です。

プライバシー保護の観点から、10人未満事業場では全員の同意がなければ結果分析はしないこととしています。
また、全事業所での実施は義務化されますが、監督署への報告義務は従業員50人以上の事業所に限られます。

75歳以上の全員に資格確認書が送付されます

 厚生労働省は3日、マイナ保険証を持っているかどうかにかかわらず、75歳以上の高齢者ら全員に、
従来の健康保険証と同様に利用できる資格確認書を自動的に配る事を決定しました。

【説明】
 後期高齢者医療制度の保険証の有効期限は1年ですが、原則として毎年8月に更新され、有効期限満了までに
新しい保険証が市区町村より送付されます。
 昨年12月2日で新規の保険証発行が終了しており、8月以降12月2日までに新規に後期高齢者医療制度に
加入された方々も、昨年まででしたら今年の7月末までに新保険証が届く予定でした。
しかし、この一部の方々を除く大多数の方々の保険証有効期限は令和7年7月31日となっています。
それ以降は使用する事が出来ない為、マイナ保険証か資格確認書が必要となってしまいます。
 従って、7月末に保険証の期限を迎える方が、自治体の窓口に資格確認書の交付申請のために殺到する
恐れがあるため、すべての方(昨年8月以降12月2日までの加入者含め)に資格確認書を交付する事とされました。
 (保険証郵送から資格確認書郵送に変わっただけで、同様に使えますのでご安心ください)

事業スタート 顧問契約 応援キャンペーンを開催します(会社設立 起業支援)

弊所は今月4月で開業から満5年が経過致しました。
そこで、5周年感謝キャンペーンとして、新規に起業(会社設立)される、または 起業から1年以内の事業主様で
社員10名までの事業主様限定で、弊所 標準顧問契約について、ご契約しやすいご契約額を設定致しました。(起業支援)
スタート直後は本業に注力して頂き、煩雑・不慣れな手続き事務は外注(アウトソース)される事をご提案致します。
先ずは、本ホームページTOPの「5周年感謝キャンペーン開催」(緑色のボタン)をクリック頂き、契約内容、金額等
ご確認頂ければと思います。 詳細ご説明、および お打合せをさせて頂きます。

社会保険の算定基礎届 事務キャンペーンのご案内

令和7年度の算定基礎届(厚生年金保険、健康保険の標準報酬月額の定時決定事務)提出は7月1日から7月10日の間です。

弊所は今月4月で開業から満5年が経過致しました。 そこで、5周年感謝キャンペーンとして 多くの事業主様に
気軽にご依頼頂ける内容での「算定基礎届事務キャンペーン」の受付を開始致したところです。
顧問契約は不要です。
(顧問契約ご検討中の方は 同「5周年感謝キャンペーン」ボタンから顧問契約キャンペーンをご確認下さい)

算定基礎届が初めて、または 毎年面倒だとお感じの事業主様、忙しく届出書作成や提出手続きを誰かに頼みたいとお考えの事業主様。
先ずは、本ホームページTOPの「5周年感謝キャンペーン開催」(緑色のボタン)のページをご確認お願い致します。 

労働保険の年度更新 事務キャンペーンのご案内

令和7年度の労働保険(雇用保険、労災保険)年度更新(申告・納付)は 6月2日から7月10日の間に行ってください。
特別加入等されており、事務組合に委託されている事業主様は既に4月申告に向け、お手続きを開始されていると思います。

弊所は今月4月で開業から満5年が経過致しました。 そこで、5周年感謝キャンペーンとして 多くの事業主様に
気軽にご依頼頂ける内容での「年度更新事務キャンペーン」の受付を開始致したところです。
顧問契約は不要です。
(顧問契約ご検討中の方は 同キャンペーンボタンから顧問契約キャンペーンをご確認下さい)

年度更新が初めて、または 毎年面倒だとお感じの事業主様、忙しく申告書作成や申告手続きを誰かに頼みたいとお考えの事業主様。
先ずは、本ホームページTOPの「5周年感謝キャンペーン開催」(緑色のボタン)のページをご確認お願い致します。 

職場の熱中症対策 策定周知が義務化されます

「暑さ指数」28以上 または 気温31℃ 以上 の環境で 連続1時間以上 か 1日4時間を超える作業 を行う際に、
対策 と 職員への周知が義務化されます。
来月4月にも改正省令が公布され、夏本番前の 6月施行を目指す模様。

 「暑さ指数」とは、右のサイトからご確認下さい。 :   環境省熱中症予防情報サイト 暑さ指数とは?

宮城県の特定最低賃金が示されました

宮城県の令和6年改定の地域別最低賃金は973円です。
ここで言う、特定最低賃金とは特定地域内の特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、
地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて労働局長が設定します。
宮城県では3件の最低賃金が定められています。

  《業種と業種と新最低賃金》
   (1) 「鉄鋼業」     :   1,059円
   (2) 「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」
                  :    1,012円
   (3) 「自動車小売業」   :    1,036円


  《適用月日》
   令和6年12月15日 から適用 されます。

なお、適用業種に勤務する労働者でも一部適用除外となる場合が有りますので、ご注意下さい。

  詳細は右記の宮城労働局リーフレットをご参照下さい。 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ( 002029970.pdf

補足として、各都道府県における特定産業は各々異なっておりますので注意が必要です。
また、地域別最低賃金と同様に都道府県が異なる支店・営業所・工場 や 派遣先事業場の場合は、
その所在地の最低賃金が適用されます。

業務改善助成金 令和6年度改正点(2)

 今年度の業務改善助成金の申請に関する変更点は以前ご案内致しました。
 しかし、厚生労働省のHPの変更点に記載されていない、重要点を以下 記載します。ご確認下さい。
  【変更点】賃上げは都道府県労働局への交付申請後にしなければならない。
    (補足)昨年まで、50人未満企業は賃上げ後の申請が認められていましたが、今年度は本来の「賃上げ計画提出」
        と言う基本の方式を申請全社に求めています。
 昨年の様に、既に賃上げした申請会社用の計画書用紙も準備されていません。
 10月の地域別最低賃金UP前に賃上げしたい企業では、賃上げ日を新最低賃金適用前日ギリギリまで伸ばす等し、
 早急なる資料準備と申請書の労働局提出が必要となります。

従って、 交付申請書提出 ⇒ 賃上げ ⇒ 交付決定 ⇒ 事業計画始動   の順番となります。
        (交付決定後の賃上げの場合は 賃上げ額(賃上げ幅)、賃上げコース区分に 注意下さい)

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