令和8年度 労災保険料率 等 は前年から変更ありません
令和8年度の「労災保険料率」は、令和7年度から変更はありません。(同率です)
適用される「保険料率表」ご参照ください。 rousaihokenritu_r05.pdf
特別加入保険料率も変更ありません。
tokubetsukanyuuhokenryouritsu_R0504.pdf
労務費率も変更ありません。
roumuhiritu_r05.pdf
令和8年度の「労災保険料率」は、令和7年度から変更はありません。(同率です)
適用される「保険料率表」ご参照ください。 rousaihokenritu_r05.pdf
特別加入保険料率も変更ありません。
tokubetsukanyuuhokenryouritsu_R0504.pdf
労務費率も変更ありません。
roumuhiritu_r05.pdf
全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料が確定致しました。
(1)全都道府県の保険料率一覧表
令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます | 協会けんぽ | 全国健康保険協会
(2)宮城県の保険料額表 R8_04miyagi
(3)福島県の保険料額表 R8_07fukushima
(4)岩手県の保険料額表 R8_03iwate
(5)東京都の保険料額表 R8_13tokyo
(6)千葉県の保険料額表 R8_12chiba
以上、主な都県について紹介致します。
令和8年3月分(4月納付分)から適用となりますが、 「子ども・子育て支援金」については、
4月分(5月納付分)から適用ですので、ご注意下さい。
なお、任意継続被保険者、および 日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更適用ですので、
こちらも、ご注意下さい。
宮城労働局より、
①宮城県鉄鋼業 1,125円 (1,059円)
②宮城県自動車小売業 1,101円 (1,036円)
③宮城県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
1,077円 (1,012円)
発効日はいずれも、12月15日 との発表がありました。
適用業種、適用除外者 等々も、以下のチラシでご確認下さい。
宮城県の特定最低賃金 発表チラシ ⇒ 002447308.pdf
上記リンクから表示出来ない場合、以下のアドレスをブラウザに貼付けてご参照下さい。
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/002447308.pdf
なお、 ( )内金額は 令和7年12月14日まで 有効な特定最低賃金です。
宮城地方最低賃金審議会から
①10月 6日 宮城県鉄鋼業 1,125円 (1,059円)
②10月 7日 宮城県自動車小売業 1,101円 (1,036円)
③10月14日 宮城県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
1,077円 (1,012円)
発効日はいずれも、12月15日
以上の通り、宮城県の特定最低賃金の審議会答申が出揃いました。( )内金額は現在の最低賃金額です。
この後、①10月21日 ②10月22日 ③10月29日 まで適用業種使用者・労働者からの異議申出を
宮城労働局長が受付たのち、最低賃金額改定が公布されます。
適用される業種詳細は、日本標準産業分類による業種コードで示されますので、ご確認下さい。
厚生労働省は、9月5日(金)から、最低賃金の引上げに向けた環境整備のため、事業場内で最も低い賃金
(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業等の生産性向上に向けた取組みを支援するための
「業務改善助成金」の拡充を行います。
《拡充のポイント》
① 申請可能な事業所の拡大
: 申請可能な事業所は、従来 事業場内最低賃金(雇用開始から6カ月以上経過者の内)から、
地域別最低賃金との差が50円以内の事業所が対象でありましたが、
「改定後の地域別最低賃金未満の事業所」 まで対象となります。
② 賃金引上げ計画の事前提出を省略可能
: 令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日(宮城県は10月3日)までに
賃金引上げを実施していれば、賃上げ計画の事前提出が不要で、結果報告でも可となります。
なお、以下の申請書等の提出は期間内賃上げ後の申請でも必要です。
(支給申請書、国庫補助金所要額調書、事業実施計画、常時使用労働者名簿、引上対象者名簿、
賃金台帳(賃金引上結果を含む、過去6か月分)、見積書(事業計画が10万円以上の場合は
相見積書も必要))
【注意】交付決定を受ける前に助成対象設備導入(発注等)を行った場合は助成対象とはなりません。
詳細は厚生労働省報道発表(右リンク)をご確認 令和7年度最低賃金額答申|厚生労働省
本日 令和7年9月4日、宮城労働局長は宮城県最低賃金を65円引き上げ、時間額1,038円に
改正することを決定し、本日官報に公示されました。
効力発生日は、令和7年10月4日です。
詳細は 002369949.pdf をご参照下さい。
なお、賃金引上げに際し、国の助成金を積極的に利用されては如何でしょうか。
業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、人材開発支援助成金、キャリアアップ助成金 等々、
ご案内致します。
ご相談には随時対応致しますので、本HPの「お問合せ」からご連絡お願い致します。
また、近県の本日現在の状況ですが、
岩手県(答申段階)79円UP 1031円(令和7年12月より発効予定)
山形県(答申段階)77円UP 1032円(令和8年1月1日発効予定)
福島県(答申段階)78円UP 1033円(令和7年12月23日発行予定)
と、各県大幅な上げ幅となる予定です。 各企業の準備期間も必要な為、
発効時期が例年に比し、大きく後ろ倒しとなっています。 (助成金申請期間も長く取られます)
5月14日投稿の「令和7年度 業務改善助成金について(2)」において、本助成金の申請期限について、
「申請事業場に適用される地域別最低賃金改定の日の前日」とご説明しておりました。
本年度の宮城地方最低賃金審議会の答申では、この改定日(改定効力発生日)予定が、10月4日 と
発表されています。
本助成金の申請は賃上げ予定日を記載して申請提出致します。
従って、賃上げ日以前の申請書提出要となりますので、助成金申請される事業所様は、
10月3日が「賃上と申請」同日期限となります。(第2期までの募集の場合)
(現在の最低賃金973円が有効となる日は10月3日までです)
早期にご検討され申請準備されます事をお勧め致します。
今後、本答申に対する異議申出に関する諸手続きを経て、令和7年度の宮城県宮城県最低賃金改定が決定されます。
決定発表が有りましたら、本ページにてご報告致します。
令和7年9月4日 宮城労働局長は2025年県地域別最低賃金を65円引上げて、1038円に改定する事を決定し、
官報に公示致しました。
* 9月4日付 弊所投稿「令和7年(2025)宮城県 最低賃金が決定しました」
⇒ ニュース – 仙台経営労務管理事務所《仙台 社労士》 をご確認下さい。
中央最低賃金審議会では「全国平均63円引き上げ」の目安が示されていました。
宮城県もBランクで「63円UP」目安でしたが、さる8月8日の宮城労働局での審議会では、
県内の物価上昇などを踏まえて、
「県内の地域別最低賃金を 時給973円から65円引上げて 時給1,038円 に改定」 とする案が纏められました。
宮城県の最低賃金は全国平均を下回っており、物価上昇に対応する事はもちろんの事、人材の流出防止を
目的として中央提示の目安額+2円で答申された模様です。
なお、最低賃金の上昇は事業主の負担増に直結しますので、国の助成金を積極的に利用されては如何でしょうか。
事業所での調達経費直接助成、労働時間・休息時間の見直し・有給取得促進 や 労働力減少に繋がると予想される
106万円の壁(来年度には廃止と思われますが)対策、扶養要件となる130万円(60歳以上等の方は180万円)の
壁対策として社会保険料助成などもあります。
業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、人材開発支援助成金、キャリアアップ助成金 等々、
ご提案申し上げます。
なお、最低賃金改定日は宮城県の場合 例年10月1日ですが、本年の最低賃金改定発効予定日は 10月4日との発表です。
いずれにしろ、自社の賃上額・賃上日(助成金申請との関係もあります)については、急ぎ検討開始されます事を
お願い致します。 ご相談には随時対応致します。
改正公益通報者保護法が6月4日、参院本会議で可決、成立しました。
内部告発をしたことを理由に解雇や懲戒処分にした法人と処分を決めた担当者に対する、刑事罰が導入されました。
また、民事で通報後1年以内に行った解雇や懲戒処分と通報との関係が争われた場合、関係がないことの立証責任を
使用者側に課される事となります。
本改正法は公布から1年半以内に施行されます。
以下、ご参照下さい。
01_概要_R7年公益通報者保護法改正
4月10日に本助成金に関する前年度との相違点について掲載致しました。
今回は、その変更点紹介の第2回目になります。
前回掲載出来なかった内容で、最も大きな変更点を紹介致します。
《申請期限と賃金引上げの期間》
申請期限と賃金引上げの期間は【第1期】と【第2期】の2回となっています。
【第1期】 申請期間 : 令和7年4月14日 ~ 令和7年6月13日
賃金引上期間 : 令和7年5月1日 ~ 令和7年6月30日
【第2期】 申請期間 : 令和7年6月14日 ~ 申請事業場に適用される地域別最低賃金改定の日の前日
賃金引上期間 : 令和7年7月1日 ~ 申請事業場に適用される地域別最低賃金改定の日の前日
ともに、賃金引き上げ前に交付申請が受理されなければなりません。
(宮城県の場合、改定の日は例年10月1日です。)
前回ご案内した通り、引上げ対象者は雇入れ後6カ月を経過していることが要件です。
現在発表されている【第2期】までの申請期限の場合、今年度採用者は引上げ対象人数にはカウント出来ない
事となります。
なお、第3期以降の募集を行う場合は別途発表される様です。