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宮城県の特定最低賃金が示されました

宮城県の令和6年改定の地域別最低賃金は973円です。
ここで言う、特定最低賃金とは特定地域内の特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、
地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて労働局長が設定します。
宮城県では3件の最低賃金が定められています。

  《業種と業種と新最低賃金》
   (1) 「鉄鋼業」     :   1,059円
   (2) 「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」
                  :    1,012円
   (3) 「自動車小売業」   :    1,036円


  《適用月日》
   令和6年12月15日 から適用 されます。

なお、適用業種に勤務する労働者でも一部適用除外となる場合が有りますので、ご注意下さい。

  詳細は右記の宮城労働局リーフレットをご参照下さい。 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ( 002029970.pdf

補足として、各都道府県における特定産業は各々異なっておりますので注意が必要です。
また、地域別最低賃金と同様に都道府県が異なる支店・営業所・工場 や 派遣先事業場の場合は、
その所在地の最低賃金が適用されます。

業務改善助成金 令和6年度改正点(2)

 今年度の業務改善助成金の申請に関する変更点は以前ご案内致しました。
 しかし、厚生労働省のHPの変更点に記載されていない、重要点を以下 記載します。ご確認下さい。
  【変更点】賃上げは都道府県労働局への交付申請後にしなければならない。
    (補足)昨年まで、50人未満企業は賃上げ後の申請が認められていましたが、今年度は本来の「賃上げ計画提出」
        と言う基本の方式を申請全社に求めています。
 昨年の様に、既に賃上げした申請会社用の計画書用紙も準備されていません。
 10月の地域別最低賃金UP前に賃上げしたい企業では、賃上げ日を新最低賃金適用前日ギリギリまで伸ばす等し、
 早急なる資料準備と申請書の労働局提出が必要となります。

従って、 交付申請書提出 ⇒ 賃上げ ⇒ 交付決定 ⇒ 事業計画始動   の順番となります。
        (交付決定後の賃上げの場合は 賃上げ額(賃上げ幅)、賃上げコース区分に 注意下さい)

宮城県 最低賃金、50円引上げ答申

8月5日、宮城地方最低賃金審議会は、県内の最低賃金を現行の923円から50円引き上げて973円とするよう、
宮城労働局に答申しました。
7月25日に出された中央審議会の目安通り、引き上げ額50円。昨年の40円を上回り過去最大となります。

【業務改善助成金について】
宮城県は毎年10月1日より効力発生となりますので、9月30日までは923円から50円以内の最低時給設定されてる
企業ならば、現行企業内最低時給を973円以上 かつ 現行企業内最低時給+30円以上 に昇給させる事で
助成金申請が可能となります。 業務改善・生産性向上策とともに検討のお手伝いさせて頂きます。

厚生年金保険 企業規模要件が撤廃されます

 厚生労働省は、厚生年金(健康保険)に加入する際の企業規模要件を撤廃する方針を固めました。
現在の厚生年金(健康保険)の被保険者要件は適用事業所に使用される70歳未満の方で、
  ①フルタイム(その企業の)従事者
  ②1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業場で同様の業務に従事する通常の労働者の
   3/4以上の方      となっています。
また、特定適用事業所等(適用拡大が行われています)に勤務する通常の労働者の1週間の所定労働時間または
1カ月の所定労働日数が3/4未満の方で、以下の要件をすべて(同時に)満たした方が対象です。
  ①週の所定労働時間が20時間以上である事
  ②賃金の月額が8.8万円以上である事
  ③学生でない事
今回の企業規模要件撤廃は、上記の特定適用事業所についてです。
特定適用事業所とは、その企業内に厚生年金の被保険者が何人いるかで適用されるかどうか決まります。
現在は101人以上ですが、令和6年10月からは51人以上が対象となります。
この人数制限を撤廃し、1人からでも適用されるとの変更です。
従って、小規模事業所に勤務するパートタイマー・アルバイトなどの方々も要件満たせば、社会保険に
加入する事となります。 これで、新たに約130万人が加入対象となります。

なお、これら変更により事業主側に発生する保険料や事務負担に関する支援策は今後検討され、
2025年の通常国会に関連法案が提出される模様です。 情報が入りましたら、随時紹介して参ります。

また、常時5人以上の労働者がいる個人事業における適用事業(17業種)のほか、非適用業種とされてきた
・農林水産畜産業 ・旅館料理飲食関係 ・神社寺院教会 等も適用される方向です。

社会保険(厚生年金、健康保険)制度、保険料 等々、質問ご相談は「お問い合わせ」 からお寄せ下さい。

業務改善助成金 令和6年度の主な変更点

令和6年度の助成金申請が開始されています。
今年度の業務改善助成金申請は昨年までと異なる点があります。 以下、ご参照ください。

 (1)特例事業者に関する要件のうち、生産量要件が終了となります。
    :新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの「生産量要件」が終了(賃金要件と物価高騰等要件は引き続き継続)
 (2)一部の特例事業者に認められていた「関連する経費」が終了となります。
    :「生産量要件」又は「物価高騰等要件」の事業者に認められていた「関連する経費」が終了。
       (車・PCなどの導入は引き続き実施されます)
 (3)1年度内に申請可能な回数が1回までとなります。
    :昨年度までは、要件を満たせば2回申請が可能でしたが、1回のみとなりました。
 (4)複数回の事業場内最低賃金の引上げが対象外となります。
    :30円未満の賃上げを2回実施し、トータルで30円超え等の合算申請は出来ません。
 (5)交付申請期限は 2024年(令和6年)12月27日 まで
    事業完了期限は、2025年(令和7年) 1月31日 まで   となります。

スポットでのご依頼も広くお受け致しますので、お気軽にご連絡下さい。(本ホームページの「お問い合わせ」からどうそ)
                                  

  

社会保険 の 算定基礎届 提出代行について

健康保険、厚生年金保険 の定時決定は、毎年1回 7月1日現在のすべての被保険者の標準報酬を決定する
大切な事務手続きです。(毎月の保険料、将来の年金額等に影響します)
この標準報酬を決定するために、各被保険者の賃金情報から「算定基礎届」を作成し届出を行わなければなりません。

弊所では、顧問先企業様中心に事務手続きして参りましたが、今年度より広くスポットでの事務をお受けする事と致しました。
内容・費用等、ご説明申し上げます。お気軽にメール(本ホームページのお問合せから)にてご問合せ下さい。
                                             

労働保険 の 年度更新 提出代行について

労働保険(雇用保険、労災保険)の年度更新(申告・納付)は  6月3日から7月10日の期間に行ってください。
期間終了間際は労働局・金融機関も混雑しますので、早目の申告・納付、 また 当然ですが 電子申請可能な
事業主様は電子申請・電子納付 の利用をお願い致します。

なお、当事務所では顧問先企業様以外、 スポットでの年度更新事務 を承っております。
年度更新が初めての事業主様、多忙で事務手続きや申告する時間が取れそうにない事業主様。
内容、費用等 ご説明させて頂きますので、お問合せ下さい。 

業務改善助成金 相談、申請代行 致します

今年度も最低賃金の大幅なアップが予想されています。
業務改善助成金について、スポットでのご相談を広くお受け致しております。
助成金申請は早期に準備開始される事をお勧めします。
お気軽にご連絡下さい。(本ホームページのお問い合わせページからどうぞ)    

各県 特定最低賃金が順次発表されています

毎年、10月以降に効力が発生する地域別最低賃金とは別に、一部の業種にのみ適用される特定最低賃金が
毎年この時期に順次発表されます。
 ◆宮城県 の 業種・最低賃金・効力発生日 (特定最低賃金 対象業種と最低賃金)
   (1)鉄鋼業    : 1,003円/時
   (2) 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具、情報通信機械器具製造業
             : 959円/時
   (3)自動車小売業 : 986円/時
(効力発生日)
     令和5年 12月 15日

「育児時短就業給付(仮称)」は毎月の賃金の1割給付で調整に入りました

 厚生労働省は、11月30日、2歳未満の子どもを育てる労働者向けに、短縮した時間を問わず短時間勤務時の毎月の賃金の1割を給付する方向で調整に入りました。給付の名称は「育児時短就業給付(仮称)」で、支給要件は育児休業給付と同様とする模様。年内に同省の審議会で原案を示し、2025年度からの導入を目指すとされています。

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