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障害者雇用率が引上げられます

障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)において、事業主には、障害者雇用率以上の割合で対象障害者を雇用する義務が課されています。この法定障害者雇用率が、令和3年3月1日から0.1%引き上げられることになりました。

3月1日から以下の通りとなります。(いずれも同日前より0.1%引上げ)。

・一般事業主(一定の特殊法人を除く)…………………100分の2.3

・一定の特殊法人………………………………………‥…100分の2.6

・国・地方公共団体(都道府県等の教育委員会を除く) 100分の2.6

・都道府県等の教育委員会 …………………………………100分の2.5

緊急事態宣言の再発令

首都圏1都3県に緊急事態宣言が再発令されました。 飲食店への営業時短要請、テレワーク 7割要請、・・・等 新型コロナウイルス感染者の減少(人の流れを抑え込む)を目的とした宣言となっています。

勿論、今までの「 3密回避 」は徹底して継続頂く事となりますので、密となり得る可能性が高い業種・業態では、時間管理だけでは無く、業務・作業マニュアルの見直しも必要です。

雇用調整助成金(特例措置)は12月31日期限が2月28日期限に延長されています。2月28日までの休業(全日、短時間)に対して、休業手当を支払った場合に申請出来ます。    https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000712893.pdf

また、雇用維持のために出向を行った場合には、出向元・出向先それぞれに助成される、 「産業雇用安定助成金(仮称)」も有ります。https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000712906.pdf

(公財)産業雇用安定センターでは、出向のマッチングサービスを無料で行っています(↑pdf参照下さい)。 コロナによる業務縮小を余儀なくされ人材活用に困っている場合、マッチングが出来れば助成金とともに、雇用維持に繋げられます。

雇用維持に対して、この様な対策を考えるが助成を受けられるか? 逆に 助成を受けられる雇用維持対策(有期雇用、短時間労働者等も)はどんなものがあるか? など、お問い合わせ頂ければ、ご相談に応じさせて頂きます。

 (弊HPの ”お問い合わせ” から御連絡下さい) 

             (社会保険労務士 木村彰宏)

年金手続の押印が原則廃止

~年金機構発~

2020年12月25日、日本年金機構は金融機関への届印、実印による手続きが必要となる一部届出を除いて、申請・届出様式の押印を原則廃止することとしました。

日本年金機構の下記リンク先を参照下さい。

   https://www.nenkin.go.jp/…/2020/202012/20201225.html

なお、令和2年12月25日以降も旧様式の使用は可能です。また、旧様式により提出する場合も押印は必要ありません。

 

謹賀新年(ホームページ開設しました)

明けましておめでとうございます。 2021年(令和3年)の幕開けです。 

本日、事務所ホームページを開設しました。 順次、更新して参りますので、宜しくお願い致します。 

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